○光市及び熊毛郡大和町の廃置分合に伴う議会の議員の定数
平成16年4月23日
/光市告示第43号/大和町告示第30号/
平成16年10月4日から光市及び熊毛郡大和町を廃し、その区域をもって「光市」を設置することに伴う議会の議員の定数に関して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり光市及び熊毛郡大和町とで協議し定めたので、同条第8項の規定により告示する。
平成16年4月23日
光市長 末岡 泰義
大和町長 熊野 茂公
別紙
光市及び熊毛郡大和町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書
平成16年10月4日から光市及び熊毛郡大和町を廃し、その区域をもって「光市」を設置することに伴う議会の議員の定数に関して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
記
「光市」の議会の議員の定数は、22人とする。
平成16年4月22日
光市長 末岡 泰義
大和町長 熊野 茂公