○光市の執務時間に関する規則

平成16年10月4日

規則第1号

1 市の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定は、市の各機関が市の執務時間以外の時間にその所掌事務を遂行し、又は別にその執務時間を定めることを妨げるものではない。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

光市の執務時間に関する規則

平成16年10月4日 規則第1号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年10月4日 規則第1号