○光市の執務時間に関する規則
平成16年10月4日
規則第1号
1 市の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定は、市の各機関が市の執務時間以外の時間にその所掌事務を遂行し、又は別にその執務時間を定めることを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
平成16年10月4日 規則第1号
(平成16年10月4日施行)