協議会の紹介 |
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■ 光市・大和町合併協議会財務規程 (趣旨) 第1条 この規程は、光市・大和町合併協議会規約第15条の規定に基づき、光市・大和町合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。 (歳入歳出予算) 第2条 協議会の予算は、光市及び大和町の負担金、県支出金、繰越金及びその他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要する全ての経費をもって歳出とする。 2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会に諮らなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、協議会が設けられた年度の予算については、会長が専決処分することができる。 4 前項の規定による処分については、会長は、第1回の協議会に報告し、その承認を求めなければならない。 5 会長は、予算が決定したときは、当該予算の写しを速やかに関係市町長に送付しなければならない。 6 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。 (予算の補正) 第3条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じたときは、これを調製し、協議会に諮らなければならない。 2 前項の規定により、補正予算が決定したときは、前条第5項の規定を準用する。 (歳入歳出予算の款、項及び目の区分) 第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。 2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。 3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。 (出納及び現金の保管) 第5条 協議会の出納は、会長が行う。 2 協議会に属する現金は、会長が定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れるものとする。 (協議会出納員) 第6条 会長は、協議会の事務局の職員のうちから協議会出納員を命じることができる。 2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務を掌る。 3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。 (予算の流用及び充用) 第7条 会長は、歳出予算の流用をしたとき、又は予備費の充用をしたときは、直近の協議会の会議に報告しなければならない。 (出納の閉鎖) 第8条 協議会の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。 (決算等) 第9条 会長は、毎会計年度終了後3か月以内に協議会の決算を調製し、監査委員の監査に付した後、協議会の会議の認定を経なければならない。 2 会長は、前項の規定により、決算が協議会の認定を経たときは、当該決算の写しを関係市町長に送付しなければならない。 (収入及び支出の手続き) 第10条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式により行うものとする。 2 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 (1) 予算差引簿 (2) その他必要な簿冊 (委任) 第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 1 この規程は、平成15年3月10日から施行する。 2 協議会が設けられた年度の会計年度に関しては、第2条第6項の規定にかかわらず、協議会設置の日に始まり、平成15年3月31日に終わるものとする。 別表第1(第4条関係)
別表第2(第4条関係)
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