協議会の紹介 |
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■ 光市・大和町合併協議会会議運営規程 (趣旨) 第1条 この規程は、光市・大和町合併協議会規約第10条第3項の規定に基づき、光市・大和町合併協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (基本方針) 第2条 会議は、公開するものとする。 2 会議の運営に際しては、公平及び公正な協議の推進に努めるものとする。 (会長等の責務) 第3条 協議会の会長(以下「議長」という。)は、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。 2 委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければならない。 (会議の開会及び閉会等) 第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。 2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。 3 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。 (会議の進行) 第5条 会議の議事は、大方の賛同をもって決定するものとする。ただし、意見が分かれたときは、出席委員の3分の2以上の賛同をもって決する。 2 議長は、表決を採ろうとするときは、挙手を求め、その可否を宣告する。 (会議録) 第6条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製するものとする。 (1) 開催日時及び場所 (2) 出席委員等の氏名 (3) 議題及び議事の要旨 (4) その他議長が必要と認めた事項 2 会議録は、議長及び議長が指名した2名の委員が署名しなければならない。 (会議録等の公開) 第7条 会議録及び会議に提出された文書は、原則として公開する。 (規律) 第8条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他会議の妨害となる言動を行ってはならない。 2 会議場内において、資料、新聞、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。 (傍聴) 第9条 会議は傍聴することができる。 (傍聴人数の制限) 第10条 議長は、必要と認めたときは、傍聴人の人数を制限することができる。 (傍聴席に入ることができない者) 第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 (1) 凶器その他危険な物を携帯している者 (2) 酒気を帯びていると認められる者 (3) ビラ、プラカード、旗、のぼりの類及び笛、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 (4) 引率者のいない12歳未満の者 (5) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者 (傍聴人の守るべき事項) 第12条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。 (1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 (2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。 (3) はち巻き、腕章等の類をする等示威的行為をしないこと。 (4) 飲食又は喫煙をしないこと。 (5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 (6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。 2 傍聴人は、すべて議長の指示に従わなければならない。 (違反に対する措置) 第13条 傍聴人が前条の規定に違反し、会議の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命じることができる。 (委任) 第14条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、議長が会議に諮り別に定める。 附 則 この規程は、平成15年3月26日から施行する。 ![]() |