協議会の紹介





■ 光市・大和町合併協議会専門部会規程

(趣旨)
第1条 この規程は、光市・大和町合併協議会規約(以下「規約」という。)第12条第3項の規定に基づき、光市・大和町合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)
第2条 専門部会は、協議会の幹事会の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、規約第3条各号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整をするものとする。

(組織)
第3条 専門部会及び委員は、別表のとおりとする。
2 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
3 部会長及び副部会長は、委員の互選により選出する。

(会議)
第4条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて部会長が招集する。
2 部会長は、専門部会を主宰し、会議の議長となる。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。
4 専門部会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
5 専門部会は、必要に応じて他の専門部会と合同で会議を開催することができる。

(分科会)
第5条 専門部会は、専門的な協議又は調整をするため、分科会を設置することができる。

(報告)
第6条 部会長は、会議における審議の経過及び結果について、幹事長に報告するものとする。

(庶務)
第7条 専門部会の庶務は、規約第13条第1項に規定する協議会の事務局において処理する。

(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、協議会の会長が別に定める。

附 則
 この規程は、平成15年3月26日から施行する。


別表(第3条関係)

専門部会名 構         成
企画情報部会 光 市 企画情報部長、企画課長、情報推進課長
大和町 総務企画室長、総務企画室課長補佐
総務財政部会 光 市 総務部長、消防担当部長、消防担当次長、総務課長、財政課長、税務課長、収納担当課長、入札管理室長、会計課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長
大和町 総務企画室長、事業調整室長、税務課長、議会事務局長、総務企画室課長補佐、事業調整室課長補佐
環境住民部会 光 市 環境市民部長、市民課長、環境保全課長、環境事業課長、深山浄苑長
大和町 総務企画室長、住民課長、施設課長、健康福祉課長、総務企画室課長補佐、事業調整室課長補佐、施設課長補佐
福祉保健部会 光 市 福祉保健部長、社会課長、保育指導担当課長、福祉課長、健康増進課長、人権推進課長
大和町 健康福祉課長、石城苑苑長、ナイスケアまほろば事務局長、三輪福祉会館館長
経済部会 光 市 経済部長、商工観光課長、農業耕地課長、水産林業課長、農業委員会事務局長、ソフトパーク推進室長
大和町 事業調整室長、施設課長、住民課長、事業調整室課長補佐、施設課長補佐
建設部会 光 市 建設部長、建設部次長、下水道担当次長、下水道課長、土木課長、建築住宅課長、都市整備課長、公園緑地担当課長、用地課長、用地技術担当課長
大和町 事業調整室長、施設課長、都市計画課長、事業調整室課長補佐、施設課長補佐
病院部会 光 市 院長、病院事務局長、庶務課長、医事課長
大和町 院長、病院事務局長、総務課長、医事課長
教育部会 光 市 教育長、教育次長、総務課長、学校教育課長、幼児教育指導担当課長、人権教育課長、生涯学習課長、体育課長、給食センター所長、図書館長
大和町 教育長、教育次長、教育委員会課長補佐
水道部会 光 市 水道局長、水道局次長
大和町 事業調整室長、都市計画課長
議会部会 光 市 議会事務局長、議会事務局次長
大和町 議会事務局長



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