協議会の紹介 |
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■ 光市・大和町合併協議会規約 (設置) 第1条 光市及び大和町(以下「両市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置く。 (名称) 第2条 この合併協議会は、光市・大和町合併協議会(以下「協議会」という。)と称する。 (担任事務) 第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 (1) 両市町の合併に関する協議 (2) 合併特例法第5条の規定による新市建設計画の作成 (3) 前2号に掲げるもののほか、両市町の合併に関し必要な事項 (事務所の位置) 第4条 協議会の事務所は、光市中央六丁目1番1号光市役所内に置く。 (組織) 第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 (会長及び副会長) 第6条 会長及び副会長は、両市町の長が協議し、次条第1項の規定により委員となるべき者の中から、これを選任する。 2 会長及び副会長は、非常勤とする。 (委員) 第7条 委員は、次の者(前条第1項の規定により会長及び副会長に選任された者を除く。)をもって充てる。 (1) 両市町の長及び助役 (2) 両市町の議会の議長及び副議長 (3) 両市町の議会が選出する議員各3名以内 (4) 両市町の長が協議して定めた学識経験を有する者14名以内 2 委員は、非常勤とする。 (会長及び副会長の職務) 第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。 3 会長は、会議の開催場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。 (会議の運営) 第10条 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。 2 会長は、会議の議長となる。 3 前2項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 (関係職員等の出席) 第11条 会長は、必要に応じて両市町の関係職員等を会議に出席させることができる。 (幹事会及び専門部会) 第12条 協議会に提案する事項について必要な協議又は調整を行うため、協議会に幹事会を置く。 2 第3条各号に掲げる事項を専門的に協議し、又は調整するため、幹事会に専門部会を置く。 3 幹事会及び専門部会の組織、運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 (事務局) 第13条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 2 事務局の事務に従事する職員は、両市町の長が協議して定めた者をもって充てる。 3 事務局の組織、運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (経費の負担) 第14条 協議会に要する経費は、両市町の長が協議のうえ、両市町がそれぞれ負担する。 (財務に関する事項) 第15条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (監査) 第16条 協議会の出納の監査は、両市町の監査委員各1名に委嘱して行う。 2 前項の規定により委嘱を受けた監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 (報酬及び費用弁償) 第17条 会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。 2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、会長が会議に諮り別に定める。 (協議会解散の場合の措置) 第18条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。 (補則) 第19条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 附 則 この規約は、平成15年3月10日から施行する。 ![]() |