協議会の紹介 |
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■ 光市・大和町合併協議会幹事会規程 (趣旨) 第1条 この規程は、光市・大和町合併協議会規約(以下「規約」という。)第12条第3項の規定に基づき、光市・大和町合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項) 第2条 幹事会は、協議会の会長の指示を受け、協議会に提案する事項について、協議又は調整をするものとする。 (組織) 第3条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 2 幹事は、別表に掲げる者で構成し、幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。 (会議) 第4条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて幹事長が招集する。 2 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。 3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、副幹事長がその職務を代理する。 (関係者等の出席) 第5条 幹事会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。 (報告) 第6条 幹事長は、会議における審議の経過及び結果について、協議会の会長に報告するものとする。 (庶務) 第7条 幹事会の庶務は、規約第13条第1項に規定する協議会の事務局において処理する。 (委任) 第9条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、協議会の会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成15年3月26日から施行する。 別表(第3条関係)
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