協議会の紹介 |
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■ 光市・大和町合併協議会事務局規程 (趣旨) 第1条 この規程は、光市・大和町合併協議会規約第13条第3項の規定に基づき、光市・大和町合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項) 第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 協議会の会議に関すること。 (2) 協議会の協議資料の作成に関すること。 (3) 協議会の庶務に関すること。 (4) その他協議会の運営に関し必要な事項 (職員) 第3条 事務局に事務局長1名、事務局次長2名その他必要な職員を置く。 (職員の職務) 第4条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を総括する。 2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、事務局長があらかじめ指名した事務局次長が、その職務を代理する。 3 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。 (決裁) 第5条 会長が決裁する事項は次のとおりとする。 (1) 協議会の運営に係る基本方針の決定 (2) 協議会に提案する議案の決定 (3) 協議会の予算の調製及び決算 (4) その他事務局長が特に重要と認める事項 (専決事項) 第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。 (1) 光市・大和町の連絡調整に関すること。 (2) 物品の購入その他契約の締結及び現金の出納に関すること。 (3) その他事務局の運営に関する事項 2 事務局長があらかじめ指名した事務局次長は、次に掲げる事項を専決することができる。 (1) 職員の休暇、時間外勤務命令及び出張命令に関すること。 (2) その他軽易な事項に関すること。 (代決) 第7条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。 2 会長、副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。 3 事務局長が不在のときは、事務局長があらかじめ指名した事務局次長がその事務を代決する。 (文書の取扱い) 第8条 協議会が管理する文書の公開については、光市情報公開条例(平成9年光市条例第26号)の規定を準用する。 (公印の取扱い) 第9条 協議会等の公印の名称、ひな形、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。 2 協議会等の公印の保管は、事務局長が行う。 (職員の服務) 第10条 職員の勤務条件については、それぞれの職員の属する団体の事務従事の例によるものとする。ただし、勤務時間の割振り並びに休憩時間及び休息時間については、光市の例による。 (職員の給与等) 第11条 職員の給与(時間外勤務手当を除く)については、それぞれの職員が属する団体が負担するものとする。 2 職員の時間外勤務手当については、それぞれの職員が属する団体の例により算出し、協議会の予算において支給するものとする。 3 職員の旅費については、光市の一般職の職員の例により算出し、協議会の予算において支給するものとする。 (委任) 第12条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成15年3月10日から施行する。 別表(第9条関係)
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