協議会の紹介





■ 光市・大和町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、光市・大和町合併協議会規約(以下「規約」という。)第17条第2項の規定に基づき、光市・大和町合併協議会(以下「協議会」という。)の会長、副会長、委員及び監査委員(以下「協議会委員等」という。)の報酬及び費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)
第2条 協議会委員等の報酬は、日額5,400円とする。ただし、光市、大和町の長、助役及び地方公共団体の常勤職員については、これを支給しない。

(費用弁償)
第3条 協議会委員等が、協議会の職務を行うために光市及び大和町以外の区域に出張したときは、費用弁償として光市旅費条例(昭和54年光市条例第29号)別表第1の2号相当額を支給する。

(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、協議会委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
 この規程は、平成15年3月26から施行する。


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