協議会の紹介





■ 光市・大和町合併協議会分科会設置要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、光市・大和町合併協議会専門部会規程第5条の規定に基づき、光市・大和町合併協議会(以下「協議会」という。)の分科会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)
第2条 分科会は、協議会の専門部会の部会長(以下「部会長」という。)の指示を受け、規約第3条各号に掲げる事項について、専門的な調査研究、協議又は調整を行うものとする。

(種別)
第3条 分科会の種別は、各専門部会で協議調整し決定する。

(組織)
第4条  分科会は、分科会長、副分科会長及び委員をもって構成する。
2 委員は、各専門部会の部会長が担当職員の中から指名する。
3 分科会長及び副分科会長は、委員の互選により定める。

(会議)
第5条  分科会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて分科会長が招集する。
2 分科会長は、分科会を主宰し、会議の議長となる。
3 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、副分科会長がその職務を代理する。
4 分科会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
5 分科会は、必要に応じて他の分科会と合同で会議を開催することができる。

(報告)
第6条 分科会長は、会議における審議の経過及び結果について、部会長に報告するものとする。

(庶務)
第7条 分科会の庶務は、分科会長の属する市町の担当部課等において処理する。

(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は別に定める。

附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。


 規約一覧に戻る