農業者年金について

更新日:2020年03月02日

農業者年金へ加入しませんか?

サラリーマンは国民年金の上乗せ年金として厚生年金や共済年金に加入しています。

農業者の皆様も、農業者年金でサラリーマン並みの年金を受け取りましょう。

加入要件

農業に従事する人は広く加入できます

60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事する人であれば誰でも加入できます。

積立方式で安定した財政運営

将来受給する年金は自らが積み立てる方式となり、少子高齢化の進展にも対応でき、長期に安定した制度です。

保険料の額は自由に決められます

月額2万円から最高6万7千円まで千円単位で選択できます。経営状況に応じて、いつでも見直すことが出来ます。

80歳までの保証がついた終身年金です

年金は65歳(60歳まで繰り上げ需給を選択できます)から終身支給されます。加入者や受給者が80歳前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

国から保険料の助成があります

認定農業者など一定の要件を整えた意欲ある担い手に対して、保険料(月額2万円)の2割、3割、5割の政策支援(保険料の国庫助成)があります。ただし、政策支援部分を受給するには農地等の経営継承が必要です。

税制面でも大きな優遇があります

保険料は全額、社会保険料控除の対象になります。支払われる年金にも公的年金控除が適応されます。

農業者年金制度の改正について

独立行政法人農業者年金基金法及び施行令の改正に伴い、令和4年1月1日以降農業者年金制度が変わります。(平成14年1月開始の新制度のみ対象です。)

1 保険料の納付下限額の引き下げ(令和4年1月1日から)

・35歳未満の方で、認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、保険料額を1万円から6万7千円の間(千円単位)で選択が可能になります。

2 受給開始時期の選択肢の拡大(令和4年4月1日から)※昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象

・農業者老齢年金(通常加入)については、65歳以上75歳未満の間で受給開始時期の選択が可能になります。

・特例付加年金(政策支援加入)については、特例付加年金の受給要件を満たしていれば、65歳以上のいつでも受給開始時期の選択が可能になります。

3 加入可能年齢の引き上げ(令和4年5月1日から)

・60歳以上65歳未満の方も国民年金の任意加入者に限り、農業者年金(通常加入)への加入が可能になります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1502

メールアドレス:nougyou@city.hikari.lg.jp

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