市・県民税の申告

更新日:2023年12月27日

毎年、1月1日(賦課期日)に光市内にお住まいの人は、その年の確定申告期間中に前年中の所得を光市に申告していただく必要があります。
申告書は、市・県民税の課税資料並びに国民健康保険税等算出の資料となりますので、必要事項を正しくご記入のうえ、光市役所税務課市民税係(5番窓口)へ必ず提出(郵送による提出も可)してください。申告されない場合、雑損、医療費、社会保険料などの諸控除が受けられません。
また、所得証明書発行の参考資料となりますので、所得証明書を必要とされる人は、所得がなかった場合でも市民税・県民税(国民健康保険税)申告書を提出してください。申告がない人は、所得証明を発行できない場合がありますのでご注意ください。

市・県民税の申告が必要な人

1月1日(賦課期日)現在で市内に住所があった人。特に下の1から7に該当する人。

  1. 国民健康保険に加入している人(収入のなかった人も含む)
  2. 営業、農業、不動産、個人年金、一時所得、配当などの所得があった人
  3. 給与所得者で、医療費控除などを受けようとする人、退職や転職などにより年末調整が済んでいない人
  4. 所得が公的年金のみで、各種控除(社会保険料、扶養、医療費などの控除)を受けようとする人
  5. 扶養者の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)を超える配偶者(同一生計配偶者として申告されていない人)
  6. 保育料の算定や公営住宅入居手続きなどで、申告の必要な人
  7. 給与所得者で、給与支払者から給与支払報告書の提出がない人

収入のない人

前年に収入がない場合であっても、配偶者控除や扶養控除といった税法上の扶養となっていない場合は、未申告の扱いとなります。

未申告と扱われた場合、主に以下のデメリット(不利益)が生じる可能性があります。

  • 所得課税証明書等証明書の発行ができません。
  • 国民健康保険税や介護保険料が高くなる場合があります。
  • 住民税非課税世帯として判定されません。
  • 健康保険における高額療養費の限度額適用区分が適切に判定されません。

収入がない場合でも、ご申告をお願いいたします。

申告書について

申告書様式をダウンロードされる場合は、A4縦サイズで印刷してご利用ください。

営業所得、農業所得、不動産所得の収支内訳については、国税庁ホームページより確定申告用の収支内訳書をダウンロードして使用してください。

令和5年中の所得が無い人の、申告書の記入例は以下のとおりです。

記入例

申告に必要な書類等

  • マイナンバー(個人番号)のわかるもの
  • 身分証
  • 所得の計算根拠となる書類(給与・年金などの源泉徴収票)
  • 生命保険料・地震保険料・国民年金保険料などの控除のある人は「証明書」
  • 医療費控除を受ける人は、支払った医療費の「領収書」
  • 寄附金税額控除を受ける人は、寄附先から発行された寄附の「証明書」
  • その他申告に必要と思われる書類

申告における注意事項

  • 所得税の確定申告をした人は、原則として市・県民税の申告は不要です。
  • 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のため、所得税の確定申告が必要ない人でも、控除の適用を受ける場合、市・県民税の申告が必要です。
  • 年末調整済給与所得以外の所得が20万円を超えない場合、所得税の申告は必要ありませんが、市・県民税の申告は必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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