軽自動車税について

更新日:2022年04月15日

軽自動車税(環境性能割)について

 税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割(市税)が導入されました。

1.対象

 新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得した、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車です。排出ガス性能や、燃費性能に応じた税率で、軽自動車の取得時に課税されます。

2.納付方法

 軽自動車の取得時に申告納付します。(これまでの自動車取得税と同様です。)

 なお、「軽自動車税(環境性能割)」は市税ですが、当分の間、山口県が賦課徴収事務等を行います。

3.税率

 軽自動車の取得価額に下表の税率を乗じた額が課税されます。

乗用車の例 (取得期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日)

燃費性能等

自家用

営業用

電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(注釈1)

非課税

非課税

(注釈2)
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車

非課税

非課税

(注釈2)

★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車

1.0%

0.5%

(注釈2)

★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車

2.0%

1.0%

上記以外

2.0%

2.0%

  • (注釈1)天然ガス軽自動車は平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減
  • (注釈2)★★★★とは、平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車

軽自動車税(種別割)について

 令和元年10月1日から自動車取得税の廃止に伴い「軽自動車税(環境性能割)」が導入され、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。

1.対象

 課税年度の4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有し、当該車両の定置場が市内の方

2.納付方法

 課税対象となる方に納税通知書を送付しますので、納付書またはご登録の口座にてご納付ください。納期限は5月末日(ただし土日祝日の場合は翌開庁日)です。

3.税率

1.原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪車

平成27年度税制改正により、平成28年度課税(平成28年4月1日現在で登録のある車体)から税率が改定されました。

改定前後の課税額の詳細

区分

改定前

改定後

原動機付自転車
50cc以下

1,000円

2,000円

原動機付自転車
50cc超90cc以下

1,200円

2,000円

原動機付自転車
90cc超125cc以下

1,600円

2,400円

原動機付自転車
ミニカー

2,500円

3,700円

二輪の軽自動車(側車付のものを含む)
125cc超250cc以下

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車
250cc超

4,000円

6,000円

小型特殊自動車
農耕作業用

1,600円

2,000円

小型特殊自動車
その他

4,700円

5,900円

2.三輪及び四輪以上の軽自動車

平成27年4月1日以後、最初の新規検査(初度検査)を受ける車両は、「(1)平成27年4月1日以後」の税率が適用されます。

また、平成28年度以後、グリーン化を勧める観点から、最初の新規検査から13年経過した車両は「(2)13年経過」の税率が適用されます。
「最初の新規検査」の年月とは、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」のことです。

三輪及び四輪以上の軽自動車にかかる税率の詳細

区分

平成27年3月31日

以前

(1)平成27年4月1日

以後

(2)13年経過

三輪の軽自動車

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上の軽自動車

乗用営業用

5,500円

6,900円

8,200円

四輪以上の軽自動車

乗用自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪以上の軽自動車

貨物用営業用

3,000円

3,800円

4,500円

四輪以上の軽自動車

貨物用自家用

4,000円

5,000円

6,000円

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

グリーン化特例(軽課)とは、燃費性能の優れた軽自動車(新車に限る。)を取得した翌年度分の税率を軽減する特例措置です。

グリーン化特例(軽課)の見直しおよび延長

令和3年度税制改正によって令和4年度、令和5年度の軽自動車税(種別割)にも、グリーン化特例(軽課)が適用されることになりましたが、令和3年4月1日以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、適用対象が電気自動車に限定されます。

対象車両およびその税率内容
対象車 初回新規登録類

平成29年4月1日~

令和3年3月31日

令和3年4月1日~

令和5年3月31日

電気自動車等 概ね75%軽減 概ね75%軽減

ガソリン車

ハイブリッド車

乗用 令和2年度燃費基準+30%達成車 概ね50%軽減 対象外
貨物 平成27年度燃費基準+35%達成車
乗用 令和2年度燃費基準+10%達成車 概ね25%軽減 対象外
貨物 平成27年度燃費基準+15%達成車

注 いずれも上記に加え、一定の排ガス性能を要求。

また、ガソリン車(ハイブリッド車含む)について、営業用軽自動車で乗用のもののうち、令和12年度基準90%以上かつ令和2年度基準達成車については概ね50%軽減、令和12年度基準70%以上かつ令和2年度基準達成車については概ね25%軽減となります。

グリーン化特例(軽課)が適用された車両の税率(年額)

区分

軽減後の税率

(年税額)


1.税率を概ね

75%軽減

軽減後の税率

(年税額)


2.税率を概ね

50%軽減

軽減後の税率

(年税額)


3.税率を概ね

25%軽減

三輪の軽自動車
営業用

1,000円

2,000円

3,000円

三輪の軽自動車
その他

1,000円 軽減なし

四輪以上の軽自動車
乗用営業用

1,800円

3,500円

5,200円

四輪以上の軽自動車
乗用自家用

2,700円

軽減なし

四輪以上の軽自動車
貨物用営業用

1,000円

軽減なし

四輪以上の軽自動車
貨物用自家用

1,300円

軽減なし

【令和4年3月31日までに新規登録された車両】 

  1. 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
  2. 乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車
    貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車
  3. 乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車
    貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車

 2、3は、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成のガソリン車、ハイブリッド車に限ります。

軽自動車等の登録廃車等の手続き

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に対して、軽自動車の主たる定置場(原則として所有者の現住所地)の市町村で課税されますが、登録や廃車、所有者の変更、住所変更などの手続き先については、軽自動車等の種類により次のように異なっています。

原動機付自転車及び小型特殊自動車

光市役所税務課又は大和支所住民福祉課もしくは、転出先の市区町村役場税務課で登録変更手続きを行ってください。

登録時に必要なもの

お店で購入した場合
  • 届出者の本人確認書類
  • 販売証明書
人から譲り受けた場合
  • 届出者の本人確認書類
  • 譲渡証明書

廃車時に必要なもの

  • 届出者の本人確認書類
  • ナンバープレート 
  • 軽自動車税標識交付証明書又は車名、車台番号、排気量が分かるもの

名義変更時に必要なもの

  • 届出者の本人確認書類
  • ナンバープレート(ナンバーを変更する場合のみ)

軽自動車・二輪の小型自動車(県ナンバー車)

車種ごとに手続先が異なります。詳しくは下表を参照され、それぞれお問い合わせください。

※詳しくは、↑の専用ページからご確認ください。

単身赴任などで軽自動車を市内に置いたまま転出された場合の手続き

軽自動車などを市内のご家族のもとに置いたまま所有者が転出された場合、翌年度から軽自動車税の種別割の納税通知書は転出先に送付されます。
市内にお住まいのご家族のもとへ納税通知書の送付を希望される場合は、市役所税務課までご連絡ください。納税通知書の送付先変更が出来ます。

所有者が死亡された場合の手続き

所有者が死亡された場合は次の手続きが必要です。

引き続きご家族が使用される場合

名義変更…車種ごとに手続先が異なります。詳しくは下表を参照され、それぞれお問い合わせください。

廃車あるいは、売り渡しされる場合

廃車届…車種ごとに手続先が異なります。詳しくは下表を参照され、それぞれお問い合わせください。

災害や盗難などで車両を紛失された場合

災害や盗難などで車両を紛失された場合でも、そのままにしておきますと翌年度以降も軽自動車税の種別割が賦課されます。必ず廃車手続きを行ってください。
既にナンバープレートや車検証を紛失された場合の廃車手続きは、車種ごとに異なります。詳しくは下表を参照され、それぞれお問い合わせください。原動機付自転車(125cc以下のバイク)については、市役所税務課にご相談ください。

 

車種ごとの問い合わせ先
車種 問い合わせ先

原動機付自動車

(125cc以下)

小型特殊自動車

(農耕用含む)

光市役所税務課市民税係

山口県光市中央6丁目1-1 電話番号:0833-72-1439

または、転出先の市区町村役場税務課

軽自動車(二輪)

(126cc~250cc)

二輪の小型自動車

(251cc以上)

車両登録に関すること

山口県運輸支局

山口県山口市宝町1-8 電話番号:050-5540-2073

税申告書の提出に関すること

光市役所税務課市民税係

山口県光市中央6丁目1-1 電話番号:0833-72-1439

または、転出先の市区町村役場税務課

軽自動車(四輪)

(660cc以下)

軽自動車検査協会山口事務所

山口県山口市葵1丁目5-57 電話番号:050-3816-3085

 

身体障害者などに対する軽自動車税(種別割)の減免

 身体障害者等または身体障害者等と生計を一にする方が所有する場合、一定の条件に該当すれば、申請により、軽自動車税の種別割が減免されます。
 減免を受けることができる車両は、1人の障害者につき普通自動車を含め1台に限ります。

減免の対象となる障害の範囲

障害者本人が運転する場合
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚 1級から4級 特別項症から第4項症
聴覚 2級及び3級 特別項症から第4項症
平衡機能 3級 特別項症から第4項症
音声機能 3級(喉頭摘出者のみ)

特別項症から第2項症

(喉頭摘出による音声

機能障害がある場合に限る)

上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症
下肢不自由 1級から6級

特別項症から第6項症

第1款症から第3款症

体幹不自由 1級から3級及び5級

特別項症から第6項症

第1款症から第3款症

乳幼児期以前

の非進行性脳

病変による

運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

(両上肢のみ)

移動機能 1級から6級
心臓機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
腎臓機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
呼吸器機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
ぼうこう又は直腸機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
小腸機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
肝臓機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
免疫機能 1級及び3級
知的障害者 療育手帳「A」
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級

 

生計を一にする者、または常時介護する者が運転する場合

障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚 1級から4級 特別項症から第4項症
聴覚 2級及び3級 特別項症から第4項症
平衡機能 3級 特別項症から第4項症
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症
下肢不自由 1級から3級 特別項症から第3項症
体幹不自由 1級から3級 特別項症から第4項症

乳幼児期以前

の非進行性脳

病変による運動

機能障害

上肢機能

1級及び2級

(両上肢のみ)

移動機能

1級から3級

(両下肢のみ)

心臓機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
腎臓機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
呼吸器機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
ぼうこう又は直腸機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
小腸機能 1級及び3級 特別項症から第3項症
肝臓機能 1級から3級 特別項症から第3項症
免疫機能 1級から3級
知的障害者 療育手帳「A」
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級

 

申請時に必要なもの

1.納税通知書

2.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

(いずれか該当するもの)

3.運転者の運転免許証

4.車検証

5.納税義務者のマイナンバーカードまたは通知書

6.減免申請書(窓口にて用意しております。)

7.生計を一にする方が納税義務者もしくは運転者の場合

・生計が一であることを確認できる書類(確定申告書の控、健康保険証)等

・軽自動車の使用目的が確認できる書類(学生証、病院の診察券、施設の証明書)等

8.常時介護する方が運転者の場合

・運転計画書

・誓約書

・世帯全員の身体障害者手帳

申請期間

納税通知書が到着してから、納期限まで
 これまでに減免を受けている方でも、車両の変更(普通自動車から軽自動車へ変更の場合を含む)をした場合は、新たに申請が必要となります。

 詳しくは市役所税務課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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