乳幼児・子ども医療費助成制度

更新日:2021年08月10日

制度の目的

乳幼児等の医療費の一部を、保護者に対して助成することにより、乳幼児等の保健の向上に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

制度の内容

対象者

制度概要の表
制度 対象 所得要件 助成対象
乳幼児医療費 乳幼児(0歳~就学前) なし 通院・入院・歯科・調剤
子ども医療費 小学1年生~中学3年生 なし 通院・入院・歯科・調剤
子ども医療費 高校生 あり 入院のみ

乳幼児医療費(県制度の対象外の方)と、子ども医療費は光市が単独で助成しています。
乳幼児医療費は県と光市が共同で事業を実施しています。

令和3年8月診療分から中学3年生までの所得制限を撤廃しています。
中学3年生までの児童で受給者証をお持ちでない方は下記のとおり新規申請が必要です。

所得制限(高校生の入院のみ)

父母の市町村民税所得割課税額(税額控除前、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止前)の合計が136,700円以下の世帯

・年少扶養親族1人につき市民税所得割額から19,800円を減じます。
・16歳以上19歳未満の一般扶養親族1人につき市民税所得割額から7,200円を減じます。

 

乳幼児医療費については山口県の制度に該当するかについて判定を行うため、父母の課税状況がわからない場合は手続きが必要です。山口県の制度の所得制限は、上記と同じです。

助成する医療費の範囲

通院、入院、歯科、調剤薬局
健康保険が適用される範囲での自己負担相当額(未就学児は2割、小中学生は3割、高校生は入院のみ)

【対象外となるもの】
紹介受診重点医療機関※での紹介状なしの初診料、再診料、入院時の付添料、食事代、室料の差額、自由診療、予防接種、検診等、健康保険適用外の費用は全額自己負担となります。

※紹介受診重点医療機関を受診する際にかかる選定療養費等は、福祉医療費受給者証(乳幼児・子ども)の助成対象外です。例えば、令和6年2月1日以降に光市立光総合病院を紹介状なしで受診する場合は、初診時選定療養費(7,000円)がかかりますので、ご注意ください。

県内の紹介受診重点医療機関はこちら(山口県HP)をご参照ください。

受給の方法

県内の医療機関・調剤薬局で受診するときに、健康保険証と併せて受給者証を提示してください。

 

※県外で受診した場合や、受給者証を忘れて自己負担分を支払った場合は手続きが必要です。

手続き

新規申請

助成開始日

申請日の属する月の初日です。
ただし、出生の場合は出生の日から60日以内に申請したときは出生日、
転入の場合は転入日の翌日から起算して15日以内に申請したときは転入日からとなります。
高校生の入院の場合は入院から3か月以内に申請したときは入院日からとなります。

必要書類

以下のものをお持ちいただき、申請をしてください。

・健康保険証(児童の名前が記載されているもの)

【0歳から就学前、高校生の父母は、以下が必要な場合があります。】
当該年の1月1日時点(7月までは前年の1月1日時点)で、光市に住民票がなかった父又は母は1、2、3のいずれかをご持参ください。

  1. 同意書(PDFファイル:75.1KB)、父母の個人番号カードもしくは通知カード
    同意する本人(父及び母)の署名が必要です。
    通知カードの場合は本人確認書類(顔写真付きの身分証明書等)が必要です。
    ※通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。
    (平成30年7月から本制度においてマイナンバー制度における情報連携が開始となり、情報連携についての同意書(個人番号の記入)の提出により税情報の確認をさせていただくことが可能となりました。)
     
  2. 父母の当該年度の所得課税証明書
    8月に年度切替(更新)を行いますので、7月分までは前年度の所得課税証明書が必要です。
     
  3. 海外在住の場合
    申立書(PDFファイル:56.6KB)(海外在住であった旨を御記入ください。)
郵送による申請方法

以下の3点を同封してご申請ください。
※光市で課税されていない方は、上記「必要書類の1~3」のいずれかも同封してください。

  1. 福祉医療受給者証交付・更新申請書
  2. 健康保険証の写し(児童の名前が記載されているもの)
  3. 返信用封筒(送付先を記載し、切手添付、横9.2センチメートル×縦12.7センチメートルの紙が入るサイズのもの)

【郵送請求の送付先】 
〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
子ども家庭課 子育て支援係 宛

注意事項

次の場合、福祉医療費受給者証は利用しないでください。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度

保育園、幼稚園、学校でケガをした場合は、「日本スポーツ振興センター」より災害共済給付金として医療費の給付を受けることができます。
いったん医療機関で自己負担分をお支払いいただいた後に、学校経由で書類申請されましたら、スポーツ振興センターから「自己負担分」+「お見舞金」が支払われます。

※福祉医療費助成制度で助成する医療費部分を重複して受け取ることはできません。

その他の手続き

年度更新

各医療費助成の受給者証の有効期間は毎年8月1日から翌年の7月31日までです。
(年長児・中学3年生・高校3年生は、翌年の3月31日までです。)

現在、受給中の方は自動更新のため、手続きは必要ありません。
7月末に新しい受給者証を送付いたします。

◇高校生の入院の医療費助成については、自動更新ではありません。
    有効期間を過ぎて利用が必要な場合は新たに申請が必要です。

◇課税状況が分からない場合は次の手続きが必要です。

  1. 市町村民税の申告をされていない方
    市役所税務課(市町村民税の担当課)にて申告をしてください。
  2. 当該年の1月1日時点で住民票が光市にない又は他市町村課税の方
    上記の新規申請にある1、2、3のいずれかの書類をご持参ください。

制度切り替え

満6歳到達後の最初の3月31日に到来する児童(年長児)は、4月1日から子ども医療費に制度が切り替わります。

3月末頃に新しい受給者証を郵送いたします。

償還払い

県外等で受給者証を提示しないで受診し、いったん医療費を支払った場合、以下のものをお持ちいただいた上で、請求できます。

  • 領収書(診療年月日、受診者名、保険点数、保険診療分負担金額、医療機関名、領収印があるもの)

  • 振込先口座通帳(保護者名義のもの)

  • 子どもの健康保険証

  • 福祉医療費受給者証

  • 10割負担の場合、健康保険からの支給決定通知

  • 治療用装具の場合、医師の作成指示書

  • 小児慢性特定疾病医療費等、別の公費負担受給者証をお持ちのお子様は、その受給者証

申請は月ごとにまとめて行ってください。領収書は支払日から5年間有効です。

市内転居、保険証の変更、紛失等

  • 氏名、住所等の記載事項か変わったとき
    受給者証をご持参ください。
  • 健康保険証が変わったとき
    健康保険証(コピー可)をご持参ください。
  • 受給者証を紛失、破損等により再交付を申請するとき
    再交付申請が必要です。
    健康保険証をご持参ください。
    破損の場合は受給者証をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 子ども家庭課 子育て支援係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3009

メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp

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