第三者行為について

更新日:2020年03月10日

交通事故などの第三者行為によって状態が悪化し介護保険サービスを受けた場合は届出が必要です。

 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。この場合、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市区町村が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。

 市区町村が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として   介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要です。

 交通事故等により要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は、市へ必要書類の提出をお願いします。

提出様式

 提出様式については、山口県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードしてご利用いただくか、光市介護保険担当窓口に様式一式の冊子があります。

山口県国民健康保険団体連合会ホームページ

https://www.kokuhoren-yamaguchi.or.jp/kaigo/accident/

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003

メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp

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