中小企業等雇用奨励助成制度(令和3年度で終了しました)
お知らせ
本制度は令和3年度で終了しました。
※令和4年3月31日までに認定を受けた対象者については、引き続き交付申請ができます。
制度概要
光市では、市内の事業所で、平成30年4月2日以降に従業員数が純増となる常用従業員(雇用期間の定めのない従業員)を新たに雇用した場合、1人につき年10万円を最長3年間支給します。また、一定期間において、事業所の都合による解雇がない事業所を「雇用の『わ』を拡げる企業」宣言事業所として認定します。
対象となる事業者
制度の対象となる事業者(以下「事業者」といいます。)は、光市内に事業所を有し、中小企業基本法(外部サイトへリンク)第2条に規定する中小企業者です。ただし、次に掲げる中小企業者は制度の対象となりません。
- 市から人件費に相当する額の補助金の交付を受ける者
- 指定管理者として市の施設の管理を行うために新たに常用従業員を雇用する者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号及び同条第6号に規定する暴力団または暴力団員の統制の下にある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項(旅館業法第2条に規定する旅館業を除く。)又は第2条第5項に規定する事業を営む者
対象となる従業員
奨励金の交付の対象となる者(以下「対象従業員」といいます。)は、次のいずれにも該当する常用従業員です。
- 光市内に住所を有する者(雇用に伴い市内に住所を異動する場合を含みます。)
- 平成30年4月2日から令和4年3月31日までの間に雇用された者
- 雇用された日現在における満年齢が60歳未満の者
- 社会保険(事業者が社会保険の強制適用事業所の場合に限ります。)及び雇用保険の被保険者である者
- 光市事業所設置奨励条例に定める雇用奨励金の対象者となっていないこと
- ハローワークの仲介又は公募により雇用された者(新卒者の場合はこの限りではありません。)
交付要件
次のいずれの要件も満たす場合、対象従業員の雇用期間が1年間継続するごとに、予算の範囲内において奨励金を交付します。
- 平成30年4月2日から令和4年3月31日までの間に、新たに対象従業員を雇用することにより、常用従業員数が増加すること。ただし、常用従業員数の増減については、当該対象従業員を雇用した日の前日の12箇月前の日までの間における最大の常用従業員数と比較します。
- 申請を行う日の常用従業員数が、1.で増加した常用従業員数と比較して減少していないこと
- 社会保険(社会保険の強制適用事業所の場合に限ります。)及び雇用保険に加入していること
- 市税を完納していること
なお、2.の要件を満たさなかった場合、当該対象従業員については、翌年以降も申請の対象となりません。
奨励金の額
対象従業員1人につき年10万円(3年間を限度)
奨励金の交付は、対象従業員の雇用から1年経過後以降となります。
宣言事業所の認定
奨励金の対象となる事業者において、対象従業員を雇用した日、前3年間及び雇用後1年間、事業所の都合による解雇がない事業者を「雇用の『わ』を拡げる企業」宣言事業所として認定します。
奨励金の交付を受けた宣言事業者に対しては、認定盾を贈呈します。(盾の贈呈は、1事業所1回に限ります)
申請方法
対象従業員を雇用した日から起算して12箇月以内に、雇用奨励金交付対象者等認定申請書に必要書類を添えて商工観光課に提出してください。
雇用奨励金交付対象者等認定申請書 (Wordファイル: 39.5KB)
添付書類
- 対象従業員の労働条件を明示した雇用契約書等の写し
- 対象従業員の社会保険及び雇用保険の加入が確認できるもの
- ハローワークの紹介状の写し(新卒者の場合は、内定通知書の写し)または公募であることを確認できる書類
- 対象従業員の住民票
- 事業所の市税の完納証明書(個人事業主は代表者の完納証明書)
- 事業所被保険者台帳照会(離職者を含む全従業員の一覧)写しでも可
- 法人の登記事項証明書(宣言事業所の認定を申請する場合のみ提出)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519
メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日