セーフティネット保証5号に関する認定申請について
光市では、経営の安定に支障を生じている中小企業者等を支援するため、セーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
セーフティネット保証5号について
全国的に業況の悪化している業種に所属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度です。
業況の悪化している業種(指定業種)は、次の中小企業庁サイトを参照してください。
【参考】中小企業庁ホームページ:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
光市からセーフティネット保証5号の認定を受けた中小企業者等は、セーフティネット保証5号に対応する金融機関の融資利用時において、一般保証とは別枠で信用保証協会の80%保証を利用することが可能になります。
認定申請について
5号(イ)認定・・・売上高等の減少
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
複数の指定業種を営んでいる場合は、主たる事業の売上高等と事業全体の売上高等の両方が5%以上減少していることが必要です。
(注)新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等を含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
「必要書類」
1.認定申請書
標準様式 ワード形式ワード形式(Wordファイル:24.2KB)、PDF形式(PDFファイル:180.4KB)
運用緩和様式 ワード形式(Wordファイル:24.6KB)、PDF形式(PDFファイル:190.5KB)
※ 減少率の記載については、小数点第1位まで記載し、小数点第2位は切り捨てで記入
2.添付資料
(1)売上高推移表(標準様式用(PDF:13.8KB)、運用緩和様式用(PDF:16.7KB))
(2)法人の場合・・・法人謄本もしくは抄本の写し、個人の場合・・・確定申告書の写し
5号(ロ)認定・・・原油等価格の上昇
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業。
複数の指定業種を営んでいる場合は、主たる事業(売上高等が最大である事業)と事業全体の両方が上記を満たしていることが必要です。
「必要書類」
1.認定申請書・・・(ロ)原油等価格の上昇(ワード:42.8KB)2部
2.指定業種に該当することが確認できる書類(許可証、広告チラシなど)
3.認定書中の数値が確認できる書類(納品書、請求書等)
留意事項
- 本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。(事前相談も可能です)
- 本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 商工観光課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519
メールアドレス:syoukoukankou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年08月05日