新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者の皆様へ
相談窓口の設置
商工業事業者の皆様へ
今般の新型コロナウイルス感染症により事業への影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、相談窓口を設置し、国や県・商工団体・金融機関などの各種支援制度に関するお知らせを行っています。
また、相談窓口の設置に加え、借入債務の保証制度にあたる中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)及び第5号(セーフティネット保証5号)、並びに同法第2条第6項(危機関連保証)に関する認定申請の受け付けを行っています。
さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に支障が生じている市内中小企業者の資金調達の円滑化と経営の安定化を図るため金融機関を通じた特別融資制度を創設しました。
合わせて、売上減少等により事業活動に著しく支障をきたしている光市内で事業を営んでいる事業者の事業継続を支援するため、給付金制度を創設しました。
【中小企業・小規模事業者向け相談窓口】
商工観光課商工労政係(電話番号0833-72-1519)
セーフティネット保証および危機関連保証について
【セーフティネット保証4号の認定申請】
【セーフティネット保証5号の認定申請】
【危機関連保証の認定申請】
※ 事前に金融機関へご相談の上、認定申請手続きを行ってください。
※各種認定書について、令和2年1月29日から7月31日までの間に取得したものについては、同年8月31日まで有効なものとしてご利用いただけます。
新型コロナウイルス感染症に伴う光市中小企業不況対策特別融資および利子補給について
「新型コロナウイルス感染症に伴う光市中小企業不況対策特別融資」について
※融資申込期間を「令和3年1月20日まで」から「令和3年3月8日まで」に延長しました
事業継続に関する給付金について
事業収入が前年同月比で50%以上減少した事業者向けの給付金
(1)「光市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金」について
※ご注意ください
・国の持続化給付金の給付を受けた方が対象です。
・“(2)光市新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援給付金”の給付を受けた後、事業収入が前年同月比で50%以上減少し、国の持続化給付金の給付を受けた場合、支援給付金の給付申請が可能です。この場合、支援給付金の給付算定額から、応援給付金の給付額を差し引いた金額が給付額となります。
事業収入が前年同月比で20%以上減少した事業者向けの給付金
(2)「光市新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援給付金」について
※ご注意ください
・“(1)光市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金”を受給された方は対象になりません。
・申請にあたり、先ずは光商工会議所または大和商工会から事業収入減少の証明及び給付額の算定を受けてください。
小規模事業者持続化補助金について
補助金や申請方法に関する問い合わせなど、詳しい情報は中小機構ホームページにてご確認いただけます。
市では、同補助金の申請において、条件に該当する事業者を対象に、下記証明書を発行します。
(1)証明書の概要
新型コロナウイルスの影響を受け、売上高が一定以上減少した事業者であることを証明す
るものです。
(2)証明書の発行手順
一般型、コロナ特別対応型のいずれかの様式をダウンロードし、添付資料とあわせて提出
してください。
〇一般型
小規模事業者持続化補助金売り上げ減少証明申請書(ワード:19.4KB)
〇コロナ特別型
小規模事業者持続化補助金売り上げ減少証明申請書(コロナ型)(ワード:17.1KB)
(3)添付資料
売り上げが分かる帳簿、売上台帳等
(4)注意事項
・添付書類として試算表や帳簿など、売上高が分かる資料をご提出ください。
・本証明書は、小規模事業者持続化補助金の交付申請以外での目的では利用できません
のでご注意ください。
光市新型コロナ対策推進宣言について
市民など消費者が買い物や外食など安心して来店できるよう、感染防止を推進している市内事業者(※全業種対象)を募集し、宣言事業者として店舗等の事業所へのポスター掲示や市・光商工会議所のホームページ掲載により消費者へ情報発信を行います。
農林水産事業者の皆様へ
各種支援制度
国や県、商工団体、金融機関などの相談窓口や各種支援制度の詳細については、下記のサイトにてご確認いただけます。
【経済産業省】 資金繰り、経営環境の整備など
「持続化給付金」について
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金です。
5月1日から電子申請による受付が開始されていますので、下記のサイトをご確認ください。
<問合せ・相談窓口>
持続化給付金事業コールセンター 0120-115-570 ※全日8:30から19:00まで
「家賃支援給付金」について
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を支援するため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。
7月14日から電子申請による受付が開始されていますので、下記のサイトをご確認ください。
<問合せ・相談窓口>
家賃支援給付金コールセンター 0120-653-930 ※全日8:30から19:00まで
【厚生労働省】 働く方と経営者への支援など
・小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について
※令和2年2月27日から9月30日までの休暇についての申請期限が、同年12月28日(必着)となっています。また、同年10月1日から12月31日までの休暇についての申請期限は、令和3年3月31日となっています。
・時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター>
0120-60-3999 受付時間 9:00から21:00まで(土日・祝日含む)
<申請に関するお問合せ>
・山口労働局 083-955-0383 ・下松ハローワーク 0833-41-0870
【山口県】
「経営金融課」新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者の皆様へ
「生活衛生課」新型コロナウイルス関係・衛生環境激変対策特別貸付制度
【光市】
「光市地域公共交通感染予防対策費給付金」について
新型コロナウイルス感染症に対する感染症予防対策を実施している市内で旅客輸送を行う一般旅客自動車運送事業者及び一般旅客定期航路事業者を対象とした、地域公共交通の将来にわたる安定的な運行及び運航の確保並びに市民が安心して地域公共交通を利用できる環境の整備を促進するための給付金です。
【日本政策金融公庫】
【商工組合中央金庫】
【市内金融機関】
市内金融機関の一部では、「特別相談窓口の設置」や「特別融資」が創設されています。
具体的な内容については、当該金融機関へ直接お問合せください。
【光商工会議所・大和商工会】
・光商工会議所 「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」
・大和商工会 「新型コロナウイルスに関する特別相談窓口」
【山口県よろず支援拠点(公益財団法人 やまぐち産業振興財団内)】
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 商工観光課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519
メールアドレス:syoukoukankou@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年07月17日