避難行動要支援者の方への支援について

更新日:2022年04月01日

避難行動要支援者(災害時要援護者)とは

 避難行動要支援者(災害時要援護者)とは、災害時に配慮が必要な方のうち、災害発生時や災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な方で、その円滑かつ迅速な避難のために、特に支援を必要とする方を言います。

自主防災組織による支援が必要な理由

 大規模な災害になればなるほど、救助や支援を必要とする人は増えます。

一方で、消防、警察、市等の公助は限られる上に、役所自らが被災していれば公助の能力そのものが低下します。

こうした大規模災害の下では、自主防災組織をはじめとする共助の力が期待されます。

地域の中で避難支援を必要としている方々への支援を自主防災組織の力でお願いします。

平常時の支援活動の流れ(例)

 市(防災危機管理課)では、自主防災組織による避難行動要支援者(災害時要援護者)の支援体制作りについて、ご相談を受け付けています。

お気軽にご相談ください。

  1. 支援が必要な人を把握する。
    • 日頃からの活動やコミュニケーションの中で把握する。
    • 市から災害時要援護者名簿(避難行動要支援者名簿)を提供してもらう(下記参照)。
  2. 支援の内容を決める。
    • 情報提供(声かけ、安否確認)でいいのか、移動支援(避難場所までの移送、自宅2階への移動等)が必要なのかを検討する。
  3. 支援をする人を決める。
    • 要支援者毎に担当者を決めるのか、自主防災組織の参集者の中からその場で決めるのかを検討する。

災害時には上記で決めておいたことを実践します。

災害時要援護者名簿(避難行動要支援者名簿)の提供について

 市(高齢者支援課高齢福祉係)では、地域による自助・共助を基本とした避難支援体制づくりのために、避難行動要支援者(災害時要援護者)の内、災害に備えて平常時から情報提供に同意している方の名簿を自主防災組織に対して提供をしています。

名簿の提供を希望される自主防災組織は下記の要領で手続きをしてください。

  1. 高齢者支援課高齢福祉係(電話番号 0833-74-3012)に情報提供申請書を提出してください。
  2. 後日、ご来庁いただき、覚書の締結をした上で名簿をお渡しします。
    名簿の作成が完了しましたら、高齢者支援課高齢福祉係より連絡させていただきます。
    また、提供時には、本人確認をさせていただきますので、運転免許証等の身分証明書をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災危機管理課 防災危機管理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1403

メールアドレス:bousai@city.hikari.lg.jp

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