特別警報が始まりました
気象庁では、警報の発表基準をはるかに超え、重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときに、特別な警戒を呼び掛けるため新たに「特別警報」を発表します。
特別警報が発表された場合の対応
特別警報が発表された場合、その地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。
屋外の状況や避難指示・勧告などに留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。
特別警報について
特別警報の種類
大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪
津波については、大津波警報を特別警報と位置づけます。
地震については、現行の緊急地震速報(震度6弱以上)を特別警報と位置づけます。
特別警報に相当する事例
伊勢湾台風(昭和34年9月)、東日本大震災(平成23年3月)、九州北部豪雨(平成24年7月)など
特別警報の位置付け
- 注意報 災害が発生するおそれのあるときに発表
- 警報 重大な災害が発生するおそれのあるときに発表
- 特別警報 警報の発表基準をはるかに超え、重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表
「特別警報」に関する詳細は気象庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 防災危機管理課 防災危機管理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1403
メールアドレス:bousai@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日