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最終更新日:2011年3月31日
| 外壁や窓を通しての熱の損失を防止する一定の工事を行った住宅に対して、床面積120平方メートルまでを限度として翌年度分の1回に限り固定資産税額の3分の1を減額する制度があります。 (平成20年4月1日から施行) |
■減額適用の要件■
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● 改修工事に要する費用が30万円以上であること。 (注)一度限りの適用となり、新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置の特例等と合わせての適用はできません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置については併せて適用できます。 |
■申告方法■
| 申告に必要なもの |
① 住宅熱損防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書 |
| 申告期限 | 工事完了後3ヶ月以内 |
| このページに関するお問合せは 光市役所 税務課 資産税係まで TEL 0833-72-1400 内線251・252 |
お問い合わせ先
市民部税務課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
光市役所
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