本文へジャンプします。

  • サイトマップ
  • ご意見・お問い合わせ
  • 携帯サイト

ズームサイト

  • ホーム
  • 市民・くらし
  • 観光
  • 産業・事業
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > 市民・くらし > 税金 > 税務課からのお知らせ 省エネ改修

ここから本文です。

最終更新日:2011年3月31日

税務課からのお知らせ 省エネ改修

住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う固定資産税額の減額措置について

 

外壁や窓を通しての熱の損失を防止する一定の工事を行った住宅に対して、床面積120平方メートルまでを限度として翌年度分の1回に限り固定資産税額の3分の1を減額する制度があります。
(平成20年4月1日から施行)


■減額適用の要件■


● 改修工事が平成20年1月1日に存在していた住宅(賃貸住宅を除く)に対して行われること。
● 改修工事が平成20年4月1日から平成25年3月31日までに行われること。
次の①~④までの工事のうち、①または①と併せて改修工事を行うこと。
① 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
② 床の断熱改修工事
③ 天井の断熱改修工事
④ 壁の断熱改修工事
 ※ いずれも外気等と接するものの工事に限ります。
 ※ 改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。


●  改修工事に要する費用が30万円以上であること。

 (注)一度限りの適用となり、新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置の特例等と合わせての適用はできません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置については併せて適用できます。


■申告方法■

申告に必要なもの

① 住宅熱損防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書
 ※ 様式は税務課資産税係にあります。
② 熱損失防止改修工事証明書
 (建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関等が発行したもの。)
 ※ 証明手数料等については事前にご確認ください。
③ 工事費の領収書等の写し
 ※ 省エネ改修工事に直接要した工事費が30万円以上であることを確認できる
   もの。

申告期限 工事完了後3ヶ月以内

   このページに関するお問合せは
           
     光市役所 税務課 資産税係まで   TEL 0833-72-1400 内線251・252

お問い合わせ先

市民部税務課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp