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ホーム > 市民・くらし > 税金 > 認定長期優良住宅に伴う減額措置について

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最終更新日:2012年4月18日

税務課からのお知らせ 認定長期優良住宅

認定長期優良住宅に伴う固定資産税の減額措置について

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定を受けた新築住宅に対し、固定資産税が減額される制度ができました。
(平成21年6月4日より施行)


■減額適用の要件■

         ※ 次の要件をすべて満たす住宅が対象となります。

① 長期優良住宅の普及の促進に基づく、認定長期優良住宅であること
   (劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住
   環境、住戸面積、維持保全計画の項目について基準が定められています)
② 平成21年6月4日から平成26年3月31日までの間に新築された住宅であること
③ 床面積が50㎡ (一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40㎡) 以上280㎡以下の住宅であること
④ 併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること 

 

 

 ■減額内容及び期間■

減額内容

居住の用に供する部分について一戸あたり120㎡までを限度として、固定資産税を
2分の1に減額します

居住部分の床面積が120㎡までのものは全部が減額対象に、120㎡を超えるもの
は120㎡分に相当する部分が減額対象になります

 ※ 併用住宅の床面積のうち、店舗部分、事務所部分等は減額対象になりません

 

減額期間   一般住宅 …新築後5年間
  3階建て以上の中高層耐火構造住宅 …新築後7年間

         ※ 一般の新築住宅の減額措置と、認定長期優良住宅の減額措置は同時に受けることができません。

         ※ 都市計画税は減額されません。

      

■申告方法■

         申告は、新築工事の完了から翌年の1月31日までに次の書類を資産税係に提出してください。

申告に必要なもの

  認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
 ※ 様式は資産税係にあります
  減額申告書(PDF:11KB)
  認定長期優良住宅認定通知書の写し
  ※ 認定基準、手数料等については、事前に山口県土木建築部住宅課民間
    住宅支援班までご確認ください

        

 

  認定に関するお問い合わせ
   山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班
   TEL 083-933-3883


   このページに関するお問合せは
           
      光市役所 税務課 資産税係まで   TEL 0833-72-1400 内線251・252

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お問い合わせ先

市民部税務課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp