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最終更新日:2012年4月18日
| 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定を受けた新築住宅に対し、固定資産税が減額される制度ができました。 (平成21年6月4日より施行) |
■減額適用の要件■
※ 次の要件をすべて満たす住宅が対象となります。
| ① 長期優良住宅の普及の促進に基づく、認定長期優良住宅であること (劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住 環境、住戸面積、維持保全計画の項目について基準が定められています) ② 平成21年6月4日から平成26年3月31日までの間に新築された住宅であること ③ 床面積が50㎡ (一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40㎡) 以上280㎡以下の住宅であること ④ 併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること |
■減額内容及び期間■
| 減額内容 |
居住の用に供する部分について一戸あたり120㎡までを限度として、固定資産税を 居住部分の床面積が120㎡までのものは全部が減額対象に、120㎡を超えるもの ※ 併用住宅の床面積のうち、店舗部分、事務所部分等は減額対象になりません |
| 減額期間 | ・ 一般住宅 …新築後5年間 ・ 3階建て以上の中高層耐火構造住宅 …新築後7年間 |
※ 一般の新築住宅の減額措置と、認定長期優良住宅の減額措置は同時に受けることができません。
※ 都市計画税は減額されません。
■申告方法■
申告は、新築工事の完了から翌年の1月31日までに次の書類を資産税係に提出してください。
| 申告に必要なもの |
① 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 |
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認定に関するお問い合わせ |
| このページに関するお問合せは 光市役所 税務課 資産税係まで TEL 0833-72-1400 内線251・252 |
お問い合わせ先
市民部税務課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
光市役所
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