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最終更新日:2011年3月31日
固定資産税は、土地・家屋・償却資産のもっている財産的な価値に着目して課税される税です。またこの税は市民税と並んで市の重要な財源となっています。 【固定資産税を納める人は?】 【評価額・課税標準額とは?】 【税額の算出方法と税率】 【免税点】
【価格の算出方法】 【住宅用地に対する課税標準の特例】
【負担調整措置】 【土地の利用状況が変わったとき】 【問い合わせ先】 【価格の算出の仕方】 【新築住宅に対する減額措置】 【建物を取り壊した時】 【未登記家屋の名義変更】 【提出先】 【問い合わせ先】 土地および家屋以外で事業のために使用している資産で、その内容は1.構築物、2.機械及び装置、3.船舶、4.航空機、5.車両及び運搬具、6.工具・器具及び備品等です。 【申告制度】
【都市計画税とは】 【都市計画税を納める人は?】 【税額の算出方法と税率】税率は0.3% 【課税標準額】
【免税点】 |
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納税者が他の土地・家屋の価格との比較を通じて、自己の所有資産の価格が適正であるかどうかを確認できます。 【縦覧期間】 平成23年4月1日(金曜日)~平成23年5月31日(火曜日) (土・日・祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分 【縦覧場所】 税務課資産税係(市役所1階6番窓口) 【縦覧できる人】 ・ 光市内に固定資産を所有している納税者 ・ 納税管理人 ・ 代理人(所有者の委任状が必要です) ※借地・借家人および権利関係人は縦覧できません 【縦覧に必要なもの】 ・ 納税通知書もしくは課税明細書 ・ 身分証明書(運転免許証、保険証など) ・ 印鑑(認印で結構です) 【縦覧内容】 ・ 土地価格等縦覧帳簿 (所在・地番・地目・地積・価格) ・ 家屋価格等縦覧帳簿 (所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格) ※縦覧帳簿のコピーはできません
固定資産課税台帳は、固定資産の所有者・納税管理人および代理人以外に、借地・借家人についても、該当する資産の閲覧・証明書の申請ができます。 固定資産税に関する証明書の申請方法
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お問い合わせ先
市民部税務課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
光市役所
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