本文へジャンプします。

  • サイトマップ
  • ご意見・お問い合わせ
  • 携帯サイト

ズームサイト

  • ホーム
  • 市民・くらし
  • 観光
  • 産業・事業
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > 市民・くらし > 税金 > 税務課からのお知らせ バリアフリー改修

ここから本文です。

最終更新日:2011年3月31日

税務課からのお知らせ バリアフリー改修

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、高齢者等の居住の安全性および介助 の容易性の向上を目的に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅に対し、100平方 メートルまでを限度として、翌年度分の1回に限り、固定資産税の3分の1を減額するものです。
(平成19年4月1日より施行)


■減額適用の要件■

対象家屋 平成19年1月1日以前から現存している住宅であること
居住者 次のいずれかの者が居住していること
  ① 65歳以上の方
  ② 要介護認定または要支援認定を受けている方
  ③ 障害のある方
対象工事 補助金等を除く自己負担が30万円以上のものであり、以下の
改修工事に該当すること
  ① 廊下の拡幅 ② 階段のこう配の緩和 ③ 浴室の改良
  ④ 便所の改良 ⑤ 手すりの取り付け ⑥ 床の段差の解消
  ⑦ 引き戸への取り替え ⑧ 床表面の滑り止め化


■申告方法■

申告に必要なもの ① 住宅のバリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書
     ※ 様式は資産税係にあります
② 補助金等の支給および交付決定通知書の写し
     ※ 他の機関からの補助金等を受けている場合に限る
③ 次の(ア)~(ウ)のいずれかの書類
   (ア) 65歳以上の方の住民票の写し
   (イ) 介護保険被保険者証の写し
   (ウ) 障害者手帳またはこれに代わるものの写し
④ 次の(A)および(B)の書類
   (A) 改修箇所の図面および写真(改修前・後)
   (B) 改修工事に要した費用を証する書類
      ※ 工事費明細書および領収書の写し等
申告期限 改修後3ヶ月以内

 

※1   後日、必要に応じて現地調査を行う場合があります。
※2 「新築住宅に対する減額措置」および「耐震改修に伴う減額措置」を受けている期間は、この措置を重複してうけることはできません。

 

   このページに関するお問合せは
           
      光市役所 税務課 資産税係まで   TEL 0833-72-1400 内線251・252

お問い合わせ先

市民部税務課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp