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最終更新日:2011年3月31日
| 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、高齢者等の居住の安全性および介助 の容易性の向上を目的に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅に対し、100平方 メートルまでを限度として、翌年度分の1回に限り、固定資産税の3分の1を減額するものです。 (平成19年4月1日より施行) |
■減額適用の要件■
| 対象家屋 | 平成19年1月1日以前から現存している住宅であること |
| 居住者 | 次のいずれかの者が居住していること ① 65歳以上の方 ② 要介護認定または要支援認定を受けている方 ③ 障害のある方 |
| 対象工事 | 補助金等を除く自己負担が30万円以上のものであり、以下の 改修工事に該当すること ① 廊下の拡幅 ② 階段のこう配の緩和 ③ 浴室の改良 ④ 便所の改良 ⑤ 手すりの取り付け ⑥ 床の段差の解消 ⑦ 引き戸への取り替え ⑧ 床表面の滑り止め化 |
■申告方法■
| 申告に必要なもの | ① 住宅のバリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書 ※ 様式は資産税係にあります ② 補助金等の支給および交付決定通知書の写し ※ 他の機関からの補助金等を受けている場合に限る ③ 次の(ア)~(ウ)のいずれかの書類 (ア) 65歳以上の方の住民票の写し (イ) 介護保険被保険者証の写し (ウ) 障害者手帳またはこれに代わるものの写し ④ 次の(A)および(B)の書類 (A) 改修箇所の図面および写真(改修前・後) (B) 改修工事に要した費用を証する書類 ※ 工事費明細書および領収書の写し等 |
| 申告期限 | 改修後3ヶ月以内 |
| ※1 | 後日、必要に応じて現地調査を行う場合があります。 |
| ※2 | 「新築住宅に対する減額措置」および「耐震改修に伴う減額措置」を受けている期間は、この措置を重複してうけることはできません。 |
| このページに関するお問合せは 光市役所 税務課 資産税係まで TEL 0833-72-1400 内線251・252 |
お問い合わせ先
市民部税務課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
光市役所
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