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最終更新日:2011年3月31日

光市の美しい景観づくりについて

室積地区のアイゴ 冠山総合公園 石城山神籠石

1 目的

白砂青松の虹ヶ浜海岸

光市は、平成16年(2004年)12月17日の「景観法」の施行に伴い、平成17年(2005年)6月1日に地域の景観行政を担う主体となる景観行政団体となりました。光市においては、白砂青松の室積・虹ヶ浜海岸、石城山県立自然公園、峨嵋山樹林及び水鳥の憩いの場となっている島田川など貴重で豊かな自然が数多く残されており、また、文化的景観として伊藤公記念公園、歴史的まち並みとして室積・海商通りも残っており、これらを次世代に良好な状態で維持・継承し、自然と共生・調和できる良好な景観づくりを推進していくため、景観計画を策定します。

 

2 景観法

桜と菜の花の咲く島田川河畔

景観法は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進し、美しく風格のある国土の形成、潤いある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図るため定められた法律です。
「景観」そのものの整備・保全を目的とするわが国で初めての総合的な法律です。

3 景観

景観とは、景色や眺望、建物、公園、橋、まち並み等目に見えるものに限らず、イベントや活動、感じるもの(味覚、聴覚、臭覚等)を含みます。

良好な景観は地域ごとに異なるものであり、統一的な定義を置くと、結果的に画一的な景観を生むおそれがあることから、景観法においては、景観の定義はされていません。

 

4 景観行政団体

大峯山から象鼻ケ岬の眺望

景観行政団体とは、景観行政を担う主体のことです。
都道府県、政令市、中核市は自動的に景観行政団体となり、その他の市町村は都道府県知事との協議・同意により景観行政団体となることができます。
光市は山口県知事の同意を得て、平成17年(2005年)6月1日に県内3番目の景観行政団体となりました。
平成17年(2005年)3月18日  景観法に基づき知事へ同意の申請を行う。
平成17年(2005年)3月25日  知事同意書の交付がある。
平成17年(2005年)4月11日  光市が景観行政団体になる旨の公示を行う。
平成17年(2005年)6月 1日  光市が景観行政団体となる。

5 景観計画

伊藤公資料館

景観計画とは、良好な景観形成に関する計画であり、都市、農山漁村その他の市街地又は集落を形成している地域における「現にある良好な景観」「地域にふさわしい良好な景観を保全する必要がある区域」「新たに良好な景観を創出する必要がある区域」「不良な景観が形成されるおそれのある区域」などを景観計画区域として定め、その区域内における良好な景観の形成に関する方針、行為の制限に関する事項等を定め、市民・事業者・行政が一体となって進めていく計画です。

 

6 光市景観条例

良好な景観の形成についての基本理念を定め、市民等との協働により良好な景観の形成に関する施策を展開し、魅力的なまちづくりを推進するため、光市は景観条例を制定し平成22年(2010年)4月1日に施行しました。紅葉と伊藤公生家

光市景観条例(平成22年光市条例第25号)(PDF:11KB)

 

7 景観まちづくり

良好な景観の形成に関する市民等の理解と認識を深め、魅力的なまちづくりを推進するため、光市は、景観まちづくりに関する教育及び景観まちづくりに関する学習を推進し、市民等が行う良好な景観の形成に関する自発的な活動が促進されるために必要な措置を講じるよう努めるものとしています。

また、光市は、景観まちづくり教育及び学習の推進並びに市民等が行う良好な景観の形成に関する自発的な活動の促進に資するため、良好な景観の形成に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとしています。

  光市景観形成パンフレット(PDF:1,481KB)

 

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お問い合わせ先

建設部都市政策課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp