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最終更新日:2011年6月20日
光市では、中小企業の皆さんに低金利の融資制度をご用意しています。
(平成23年4月1日現在)
| 資金名 | 融資の対象 | 資金使途 |
融資限度額 |
融資利率(%) | 保証料率(%) |
保証料の市補給額 |
融資期間 ( )内は据置期間 |
保証人 | 担 保 | 備 考 | |
| 小口融資 |
1号資金 |
市内在住者で1年以上営業実績があり、信用保険法施行令の特定事業を営む小規模企業者 |
運転 ・ 設備 |
10,000 |
1.9 |
保証協会の定める率 |
全額 | 5年以内 | 1名以上 | 必要により徴求 | |
|
2号資金 |
1号資金の対象要件に加え、1号資金を1/3以上返済している小規模企業者 |
運転 | 3,300 | 1年以内 | 1名以上 | 不要 | |||||
|
3号資金 |
1号資金の対象要件に加え、保証協会の保証を受けていない小規模企業者 |
運転 ・ 設備 |
10,000 | 5年以内 | 不要 | 必要により徴求 | |||||
|
4号資金 |
1年以上市内に在住し、開業する業種と同一業種の市内中小企業に継続して6年以上勤務の24歳以上の者、もしくは開業する業種と同一業種の中小企業に通算して8年以上勤務の26歳以上の者 |
運転 ・ 設備 |
10,000(必要資金の2/3以内) | 5年以内 | 1名以上 | 必要により徴求 | |||||
|
不況対策特別融資 |
市内在住者であって、引き続き1年以上の営業実績があり、信用保険法に規定する「特定事業」を行う中小企業者で、売上減少等により事業活動に著しく支障をきたしている者 |
運転 ・ 設備 |
10,000 | 1.8 |
保証協会の定める率 |
全額 | 5年以内(6月) | 1名以上 | 必要により徴求 | ||
| 振興資金融資 | 長期資金 |
市内在住者であって、1年以上営業実績のある中小企業者 |
運転 ・ 設備 |
10,000 | 2.0 |
無 |
無 | 7年以内(6月) | 1名以上 | 必要により徴求 |
保証料率についての保証付きの場合のみ必要(保証協会の定める率) |
| 独立開業資金 |
市内在住者で、開業する業種と同一業種の中小企業に3年以上勤務している25歳以上の者、または法律に基づく資格を有し事業を開始しようとする者、もしくは事業開始後6ヶ月以上を経過し、1年未満の者 |
10,000 |
|||||||||
【小規模企業者】 常用雇用者数が20人 (商業・サービス業の場合は5人) 以下の者
【中小企業】 資本金3億円 (小売・サービス業は5,000万円 卸売業は1億円) 以下、または常用雇用者が300人 (小売業は50人、卸売業・サービス業は100人) 以下の者
◎ 信用保証申込書 (振興資金は除く)
◎ 市税納税証明書 (法人は、法人と代表者個人の納税証明書)
◎ 決算書もしくは確定申告書の写し (3期分)
◎ 保証人調書 (小口融資3号資金は除く)
◎ 同意書 (信用保証料の返戻金を市が受領することに対する同意書)
○ 法人で申し込む場合 会社の登記事項証明書と定款 (写しで可)
○ 個人で申し込む場合 住民票抄本
○ 許可を必要とする業種の場合 営業許可書 (写しで可)
○ 設備資金での申し込みの場合 設備の見積書
※その他必要に応じて関係書類を提出していただくことがあります。
◎小口融資・不況対策融資 市内各金融機関(ゆうちょ銀行、農協、漁協を除く)
光商工会議所 TEL 0833(71)0650
大和商工会 TEL 0820(48)2705
光市商工観光課 TEL 0833(72)1400
◎振興資金融資 市内各金融機関(ゆうちょ銀行、農協、漁協を除く)
お問い合わせ先
経済部商工観光課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:syoukoukankou@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

