ホーム > 国民年金保険料 退職による特例免除
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最終更新日:2011年3月31日
| ご存知ですか?国民年金保険料は、 |
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| メリット1 |
保険料を一部納付したのと同じ! |
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| 免除期間の年金額の計算は、保険料が納付された場合と比較して3分の1になります。 |
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| メリット2 |
万が一の際にも確かな保障! |
| 病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金など、免除承認期間については支給対象の期間とされます。 |
| メリット3 |
本人の所得を除外して審査! |
| 特例免除とは、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されるものです。(配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。) |
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手続き |
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住所地の市町村役場の国民年金窓口へ「国民年金保険料免除申請書」を提出してください。 |
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| 必要なもの | 1.年金手帳又は基礎年金番号がわかるもの 2.認印 3.雇用保険受給資格者証、離職票など失業していることを確認できる公的機関の証明の写し |
| なお、山口社会保険事務局のホームページはこちらです。 詳しい説明がありますので、ご覧ください。 http://www.sia.go.jp/~yamaguchi/←こちらをクリック。 |
お問い合わせ先
市民部市民課保険年金係
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

