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最終更新日:2011年3月31日
次のような場合は、いったん全額支払った後、市の窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
○急病、旅行中などで、やむを得ず保険証を持たずに受診したとき
○海外渡航中に急病で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
○医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
○骨折、脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
○医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
○医師が必要と認めた、輸血した生血代がかかったとき(親族から血液を提供された場合は除く)
○療養上、医師の指示により、入院・転院などの移送に費用がかかったとき
※次の全ての項目に当てはまる場合に限ります。
・移送の目的である療養が保険診療として適切なとき
・患者が移動困難なとき
・緊急その他やむを得ないとき
お問い合わせ先
市民部市民課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

