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ホーム > 市民・くらし > 国民健康保険・年金 > 後期高齢者医療保険入院時の食事代等

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最終更新日:2012年3月15日

後期高齢者医療保険入院時の食事代等

医療機関に入院された場合には

 医療機関に入院された方については、療養病床以外の場合は、食費として1食ごとに標準負担額を負担していただきます。

区    分 所得区分 1食当たり
1.現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上、かつ、収入が高齢者複数世帯520万円以上、高齢者単身世帯383万円以上) 現役並み
所得者
260円
2.一般の方 一 般
3.住民税非課税の世帯に属する方
(4 以外の方)
90日までの入院 低所得Ⅱ 210円
過去12か月に「低所得者Ⅱ」の減額認定証を交付された期間の入院日数が91日以上(長期該当)※ 160円
4.3 のうち、年金受給額80万円以下等の方、または、老齢福祉年金受給者 低所得Ⅰ 100円

3 及び4 に該当される方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を入院の際に医療機関に提示することにより、1食当たりの食費が上の表の金額に減額されます。

認定証が必要な方は、『限度額適用・標準負担額減額認定申請書』により、市役所・支所・出張所に申請してください。申請により、申請月の初日に遡って標準負担額の減額が適用されます。

※過去12か月に「低所得者Ⅱ」の減額認定証を交付された期間の入院日数が91日以上(長期該当)の場合は、再申請をすることにより、再申請日から1食当たりの標準負担額が160円になります。入院日数の分かる書類(請求書・領収書等)をご持参ください。 

 

療養病床の場合は、食費及び居住費に関する負担として、食費については1食ごとに、居住費については1日ごとに、標準負担額を負担していただきます。

区    分  金    額 
1.現役並み所得者(課税所得145万円以上、かつ、収入が高齢者複数世帯520万円以上、単身世帯383万円以上) 食    費 1食につき460円(注)
居住費 1日につき320円
2.一般の方
3.市町村民税非課税の世帯に属する方等(4、5以外の方) 食    費 1食につき210円
居住費 1日につき320円
4. 3のうち、年金受給額80万円以下等の方(5以外の方) 食    費 1食につき130円
居住費 1日につき320円
5. 3のうち、老齢福祉年金を受給している方 食    費 1食につき100円
居住費 1日につき    0円
(注)管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は420円です。

 

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お問い合わせ先

市民部市民課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp