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最終更新日:2012年3月15日
医療機関に入院された方については、療養病床以外の場合は、食費として1食ごとに標準負担額を負担していただきます。
| 区 分 | 所得区分 | 1食当たり | |
| 1.現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上、かつ、収入が高齢者複数世帯520万円以上、高齢者単身世帯383万円以上) | 現役並み 所得者 |
260円 | |
| 2.一般の方 | 一 般 | ||
| 3.住民税非課税の世帯に属する方 (4 以外の方) |
90日までの入院 | 低所得Ⅱ | 210円 |
| 過去12か月に「低所得者Ⅱ」の減額認定証を交付された期間の入院日数が91日以上(長期該当)※ | 160円 | ||
| 4.3 のうち、年金受給額80万円以下等の方、または、老齢福祉年金受給者 | 低所得Ⅰ | 100円 | |
3 及び4 に該当される方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を入院の際に医療機関に提示することにより、1食当たりの食費が上の表の金額に減額されます。
認定証が必要な方は、『限度額適用・標準負担額減額認定申請書』により、市役所・支所・出張所に申請してください。申請により、申請月の初日に遡って標準負担額の減額が適用されます。
※過去12か月に「低所得者Ⅱ」の減額認定証を交付された期間の入院日数が91日以上(長期該当)の場合は、再申請をすることにより、再申請日から1食当たりの標準負担額が160円になります。入院日数の分かる書類(請求書・領収書等)をご持参ください。
療養病床の場合は、食費及び居住費に関する負担として、食費については1食ごとに、居住費については1日ごとに、標準負担額を負担していただきます。
| 区 分 | 金 額 |
| 1.現役並み所得者(課税所得145万円以上、かつ、収入が高齢者複数世帯520万円以上、単身世帯383万円以上) | 食 費 1食につき460円(注) 居住費 1日につき320円 |
| 2.一般の方 | |
| 3.市町村民税非課税の世帯に属する方等(4、5以外の方) | 食 費 1食につき210円 居住費 1日につき320円 |
| 4. 3のうち、年金受給額80万円以下等の方(5以外の方) | 食 費 1食につき130円 居住費 1日につき320円 |
| 5. 3のうち、老齢福祉年金を受給している方 | 食 費 1食につき100円 居住費 1日につき 0円 |
お問い合わせ先
市民部市民課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
光市役所
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