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最終更新日:2012年3月14日
1か月(月の1日~末日まで)に医療機関に支払った医療費の自己負担額(1割、現役並み所得者の方は3割)を合計した額が次の表の金額を超えたときは、その超えた額が高額療養費として払い戻されます。
また、医療機関等の窓口に保険証や認定証(後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証※)を提示すれば、1か月の自己負担限度額を超える部分を支払う必要はなくなります。
※認定証の交付が必要な方(住民税非課税世帯の方に限られます。)は、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」により、市役所・支所・出張所に申請してください。申請により、申請月の初日に遡って標準負担額の減額が適用されます。
| 所得区分 | 自己負担限度額(1か月あたり) | ||
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||
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1.現役並み所得者 |
現役並み所得者 | 44,400円 |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% |
| 2.一 般 | 一 般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 3.住民税非課税の世帯に属する方(4以外の方) | 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 4. 3のうち、年金受給額80万円以下等の方 | 低所得者Ⅰ | 15,000円 | |
病院・診療所・診療科の区別なく合算します。また、同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いるときは、自己負担金を合算できます。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外となります。
初めて高額療養費に該当したときは、「高額療養費支給申請書」を山口県後期高齢者広域連合からお送りしますので、市役所・支所・出張所の窓口で申請手続きを行ってください。
一度申請すれば口座情報が登録されますので、次回からは申請をする必要はありません。ただし、振込口座を変更するときは、「高額療養費振込口座変更届」を提出していただく必要があります。
高額療養費に該当したときには、山口県後期高齢者医療広域連合から支給決定通知書をお送りします。
1年間(8月1日から翌年7月31日)の医療保険及び介護保険における両方の自己負担額を合算した額が、次の表の金額を超えたときは、その超えた額が高額介護合算療養費として払い戻されます。
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所得区分 |
高額医療・高額介護合算 |
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1.現役並み所得者 |
現役並み所得者 |
67万円 |
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2.一 般 |
一 般 |
56万円 |
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3.住民税税非課税の世帯に属する方(4以外の方) |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
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4. 3のうち、年金受給額80万円以下等の方 |
低所得者Ⅰ |
19万円 |
支給額は、医療保険及び介護保険双方の負担額に応じてあん分し、それぞれの保険者から支給します。
同じ世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者に係る自己負担額(自己負担額とは、高額療養費、高額介護サービス費の支給を受ける額を除いた額となります。)
・医療保険または介護保険の自己負担額のどちらかが、0円のとき
・自己負担限度額を超える額が500円以下のとき
該当したときは、年1回、山口県後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りしますので、市役所または大和支所の窓口で申請手続きを行ってください。
お問い合わせ先
市民部市民課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

