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ホーム > 市民・くらし > 国民健康保険・年金 > 後期高齢者医療制度

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最終更新日:2011年3月31日

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

 75歳(一定の障害の状態にある方は65歳)以上の方は、国民健康保険や健保組合などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療給付を受けていましたが、平成20年4月からは医療保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者になりました。
この制度では、高齢者の方々は、皆、負担能力に応じて公平に保険料をご負担いただくことになり、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体(保険者)となります。市は窓口業務を行います。

 

山口県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちらから

 

お知らせ

   被保険者証の詐取に御注意!!

 

後期高齢者医療制度に関すること

対象になる方

一部負担金の割合と所得区分

保険料について

保険料の納付方法変更について

入院時の食事代等について

厚生労働大臣が指定する特定疾病について

高額療養費の支給について

被保険者が死亡したとき

その他の給付で、あとから費用が支給される場合について

健康診査の実施について

平成22年度後期高齢者医療制度のしおり(PDF:854KB)

各種申請書のダウンロードについて(山口県後期高齢者医療広域連合)

 

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お問い合わせ先

市民部市民課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp