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ホーム > 戸籍・住民票 > 戸籍住民係からのお知らせ > ひかり市民カード(証明書自動交付システムについて)

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最終更新日:2011年3月31日

ひかり市民カード(証明書自動交付システムについて)

ひかり市民カードについて

証明書自動交付機をご利用ください!

市では、簡単な操作で各種証明書の交付を受けることができる「証明書自動交付機」を市役所本庁大和支所の2ヵ所に設置しています。ぜひ、ご利用ください。

交付を受けることのできる証明書

証明書自動交付機の利用時間

証明書自動交付機を利用するには暗証番号の届出と「ひかり市民カード兼印鑑登録証」が必要です。

市民カード申請窓口

本庁市民課戸籍住民係
大和支所
室積出張所
浅江出張所
三島出張所
周防出張所

「ひかり市民カード兼印鑑登録証」交付申請や暗証番号の届出、変更申請の際は本人の確認をします。

 「ひかり市民カード兼印鑑登録証」の交付申請や暗証番号の届出、変更申請があった場合は申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることの確認のため、照会書を郵送し、その後、回答書を持参することにより、「ひかり市民カード兼印鑑登録証」の交付を受けることができます。

 ただし、次のいずれかの方法により本人確認ができる場合は、申請と同時に「ひかり市民カード兼印鑑登録証」の交付を受けることができます。

1  運転免許証やパスポートなど官公署の発行した写真の貼ってある証明書で本人確認ができるとき。
 保証人から本人であることを保証され、その旨が記載された保証書を提出したとき。
注意)保証人は光市に印鑑登録をしている人に限られます。
また、保証書には、保証人の印鑑登録している印鑑の押印が必要です。

外国人の方は外国人登録証明書の提示が必要となります。

印鑑登録証をお持ちでない方は手数料がかかります。

「ひかり市民カード兼印鑑登録証」の適正な管理を!!!

「ひかり市民カード兼印鑑登録証」の暗証番号を登録された方は、証明書自動交付機により各種証明書の交付を受けられますので、暗証番号を他人に知られないように厳重に管理してください。

また、印鑑登録証明書の交付請求のときは、カードを持参された方を本人又は本人の代理人とみなして交付しますので、印鑑同様大切に保管してください。

新市の「ひかり市民カード」
ひかり市民カード





(注意)
旧ひかり市民カード
※ 既に上記の「ひかり市民カード」をお持ちの方で、暗証番号を登録されている方は、そのままご利用になれます。 又、上記のカードを持参されれば、希望により無料で左の新しいカードへの引替もできます。

 すでに印鑑登録証の交付を受けている方で、証明書自動交付機を利用したい人は、新しいカードへの切替と暗証番号の登録が必要です。また、新しく印鑑登録をされる場合にも、暗証番号を届け出ることで「ひかり市民カード兼印鑑登録証」の交付を受けることができます。なお、暗証番号の届出は本人のみに限られます。


土日祝日を問わず    午前7時30分~午後10時00分
(12月31日から1月3日の間は休止)

・印鑑登録証明書
・日本人の方は、本人又は同一世帯員の住民票の写し
・外国人の方は、本人又は同一世帯員の親族の外国人登録原票記載事項証明書
・市県民税に係る所得証明書及び所得課税証明書

お問い合わせ先

市民部市民課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp