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最終更新日:2012年4月9日
国民健康保険 |
国保で受けられない給付次のような場合、保険証は使えません。全額自己負担となりますのでご注意ください。 病気と認められないとき
他の保険が使えるとき
国保の給付が制限されるもの
第三者行為(交通事故など)交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、あとで国民健康保険が加害者(又は保険会社)に請求しますので、必ず市民課国民健康保険係に届け出てください。
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お問い合わせ先
市民部市民課国民健康保険係
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

