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ホーム > 市民・くらし > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険係 > 国保で受けられない給付と第三者行為

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最終更新日:2012年4月9日

国保で受けられない給付と第三者行為

国保で受けられない給付と第三者行為

国民健康保険

国保で受けられない給付

次のような場合、保険証は使えません。全額自己負担となりますのでご注意ください。

病気と認められないとき

  • 健康診断・人間ドックや予防注射
  • 美容整形や歯列矯正
  • 正常な妊娠・経済上の理由による妊娠中絶

他の保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります)

国保の給付が制限されるもの

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者(光市国保)の指示に従わなかったとき

 

第三者行為(交通事故など)

交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、あとで国民健康保険が加害者(又は保険会社)に請求しますので、必ず市民課国民健康保険係に届け出てください。

【問い合わせ先】
光市役所 市民課国民健康保険係 2番窓口
電話 0833-72-1400 内線291・292・295

お問い合わせ先

市民部市民課国民健康保険係  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp