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最終更新日:2012年5月18日
国民健康保険 |
国保の加入職場の健康保険(社会保険や共済組合など)の加入者、後期高齢者医療保険の加入者及び生活保護を受けている人などを除いたすべての人は国保の加入者(被保険者)となります。 届出は必ず14日以内にしましょう。 光市に転入したとき転入した日から国保の加入者(職場の健康保険などに加入していない場合)となります。 【届出に必要なもの】
職場の健康保険を脱退したとき職場の健康保険を脱退した日(退職日の翌日)から国保の加入者となります。 なお、職場を退職された場合は、国保に加入する方法と、職場の健康保険を任意継続をする方法が選択できる場合がありますので、詳しくは職場等にお尋ねください。 ※国保の資格取得日(国保の加入日)は、届出が遅れた場合でも、以前加入していた職場の健康保険の資格喪失日まで遡ります(最長5年)。保険税についても資格取得日まで遡って(最長3年)負担するようになります。また、届出が遅れるとその間の医療費は全額自己負担となる場合があります。 【届出に必要なもの】
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき職場の健康保険の被扶養者からはずれた日(扶養削除日)から国保の加入者となります。 【届出に必要なもの】
子どもが生まれたとき出生した日から国保の加入者(職場の健康保険などの被扶養者とならない場合)となります。 【届出に必要なもの】
※国保の被保険者が出産されますと出産育児一時金が支給されます。
生活保護を受けなくなったとき生活保護を受けなくなった日から国保の加入者となります。 【届出に必要なもの】
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お問い合わせ先
市民部市民課国民健康保険係
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

