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最終更新日:2012年5月21日

国保の保健事業

国保の保健事業

国民健康保険

 特定健康診査・特定保健指導を受診しましょう

光市国民健康保険では、「光市特定健康診査等実施計画」に基づき、内臓脂肪症候群(以下「メタボリックシンドローム」)に着目した健康診査(特定健康診査)と保健指導を実施しています。
不健康な生活習慣は、メタボリックシンドロームを誘発し、生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症等)を引き起こします。そこで、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査(特定健診)を行い、健診結果に基づいた保健指導(特定保健指導)を行うことで、生活習慣病を予防し、健康の維持・増進を図るとともに、年々増加する医療費の抑制・適正化を図ろうとするものです。
特定健診の受診率等は、国が定める目標値の達成状況に応じて、保険者が負担する後期高齢者医療制度への支援金が加算・減算されることになっています。このため、特定健診を積極的に受診することが、皆さんの生活習慣病を予防するとともに国保の安定した運営につながります。
※メタボリックシンドロームとは、お腹まわりの内臓に脂肪が蓄積した内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうち、いずれか2つ以上を併せもった状態をいいます。

(1)特定健康診査

対象者

実施年度の4月1日に光市国民健康保険の加入者で、実施年度に40歳~74歳になる人
※平成24年度の対象者は、平成24年4月1日に光市国民健康保険の加入者で、昭和13年3月1日~昭和48年3月31日生まれの人
※特別養護老人ホーム等の施設入所者や6ヶ月以上入院している人など一部対象にならない場合があります。

検査項目 身長・体重・腹囲測定、血圧測定、肝機能検査、血液化学検査、尿検査、問診
※医師の判断により、心電図、貧血検査、眼底検査を行う場合もあります。
自己負担金 1,000円(受診の際、医療機関でお支払いください。)
受診券 5月下旬に受診券を郵送しています。
※受診の際は、国民健康保険被保険者証、受診券を下記の医療機関に持参してください。
実施期間 6月1日~10月31日

実施医療機関
(受診場所)

予約が必要な医療機関:光市立光総合病院、光市立大和総合病院
予約不要の医療機関:市川医院、市山医院、いのうえ内科クリニック、梅田病院、兼清外科、河村循環器神経内科、河内山医院、近藤整形外科、五嶋内科クリニック、新日本製鐵(株)光診療所、たけなか医院、多田クリニック、田中医院、田村医院、佃医院、光中央病院、光内科消化器科、平岡医院、広田医院、松村医院、みちがみ病院、光武医院、守友医院、吉村医院、牛島診療所

健診結果

受診後、医療機関から通知されます。

 その他 ・特定健診とがん検診は、同時期に受診できます。
・平成24年4月~平成25年2月に75歳になる人には、後期高齢者医療制度の受診券が交付されます。75歳になる前に健診を受けたい人は、ヘルスチェック(健康診査)を受診できますので、国民健康保険係までご連絡ください。


(2)特定保健指導

内容

受診者全員に健康診査結果の見方や生活習慣を見直すための情報を提供します。また、特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスク(危険度)に応じて、市の保健師や管理栄養士等が受診者個人の状態にあった生活習慣改善のための支援を行います。対象者には受診から2・3ヶ月後に特定保健指導のご案内をお送りします。

自己負担金 無料
※食生活改善講座等で食料費等の実費を負担していただく場合があります。
実施期間 保健指導の実施時期等については、「特定保健指導利用券」及び同封の案内文をご確認ください。

 

(3)特定健診・特定保健指導の実施状況

 

特定健診

特定保健指導

対象者数

受診者数

受診率

対象者数

終了者

終了率

平成20年度

10,925人

2,970人

27.2%

347人

64人

18.4%

平成21年度

10,801人

3,143人

29.1%

381人

63人

16.5%

平成22年度

10,767人

2,737人

25.4%

279人

66人

23.7% 


● なお、光市では健康増進課において、「がん検診」等の各種健康診査を実施していますのでご利用ください。
詳しくは、平成24年度健康診査のページをご覧ください。

 

【問い合わせ先】
光市役所市民課国民健康保険係 2番窓口
電話 0833-72-1400 内線291・292・295
光市総合福祉センター 健康増進課健康増進係 
電話 0833-74-3007

ヘルスチェック事業

特定健康診査の対象とならなかった人(30代の人、年度途中からの加入者など)を対象に行う健康診査です。検査項目、自己負担金、実施医療機関は特定健康診査と同じです。ご自身の健康管理にご活用ください。
対象者 光市国民健康保険の加入者で、次のいずれかに該当する人
・30歳以上40歳未満の人
・特定健康診査の対象とならなかった40歳以上の人
・特定健康診査の対象者で受診期間内に受診できなかった人
申請場所 市民課国民健康保険係・大和支所住民福祉課
申請に必要なもの 国民健康保険被保険者証、印鑑


【問い合わせ先】
光市役所 市民課国民健康保険係 2番窓口
電話 0833-72-1400 内線291・292・295

はり・きゅう助成事業

光市国保では、はりやきゅうによる治療を受けられる場合、助成を行っています。申請等は不要です。直接鍼灸院で治療を受けてください。

【対象者】
光市国保の被保険者

【助成金】

初検料 700円
1術(はり又はきゅう) 840円
2術(はり及びきゅう) 1,050円
※施術回数1日1回、月12回を限度とします。

【治療を受けるときに必要なもの】

  • 印かん
  • 保険証

【対象鍼灸院】  光市国民健康保険指定鍼灸院

 

鍼灸院名 施術場所 電話
石川治療院 上島田三丁目10-13 0833-77-4477
金森鍼灸院 中村町13-21 0833-72-3254
千坊庵 大字三輪954-3 0820-48-4587
戸仲鍼灸治療院 光井四丁目31-12 0833-72-8899
虹ケ丘鍼灸院 虹ケ丘一丁目11-4 0833-72-7376
ひかり治療院 虹ケ丘六丁目14-8 0833-72-3560
みつい治療院 光井三丁目9-6 0833-71-3748

 

【問い合わせ先】
光市役所 市民課国民健康保険係 2番窓口
電話 0833-72-1400 内線291・292・295

高額療養費つなぎ資金貸付事業

光市国保では、次の条件に該当する方の世帯主に医療費の支払に必要な資金の融資を行っています。

【対象者】
光市国保の被保険者の属する世帯主
高額療養費支給要件に該当し、かつ医療費の支払が著しく困難な世帯

【貸付額】
高額療養費支給見込額の9割以内の金額を無利子で貸付けます。

【貸付方法】
貸付額を光市国保から医療機関に支払います。

【償還方法】
高額療養費支給時に、その支給額から貸付相当額を返還していただきます。

【届出に必要なもの】
手続きは2回にわたって行います。詳しくはお問い合わせください。

  • 1回目の届出
    • 保険証
    • 医療機関からの請求明細書
  • 2回目の届出
    • 印かん
    • 1回目にお渡しした高額療養費貸付用請求書(病院の印のあるもの)
    • 内入金の領収書 

【問い合わせ先】
光市役所 市民課国民健康保険係 2番窓口
電話 0833-72-1400 内線291・292・295

       

お問い合わせ先

市民部市民課国民健康保険係  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp