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最終更新日:2011年8月29日
私たちは20歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。
選挙権と被選挙権には、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。
| 選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
| 衆議院議員選挙 | 満20歳(※)以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
| 参議院議員選挙 | 満30歳以上の日本国民 | |
| 都道府県知事選挙 | 満20歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 <上記の者が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も選挙権を有する。ただし、さらに同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合は、有しない。> |
満30歳以上の日本国民 |
| 都道府県議会議員選挙 | 満25歳以上の日本国民で、その都道府県議会議員の選挙権を持っている者 | |
| 市区町村長選挙 | 満20歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者 | 満25歳以上の日本国民 |
| 市区町村議会議員選挙 | 満25歳以上の日本国民で、その市区町村議会議員の選挙権を持っている者 |
※20年目の誕生日の前日の午前0時から満20歳とされます。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:senkyo@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

