今年の春、進学や就職などで引っ越しされる方へ
進学や就職などで引っ越しされる方は、引っ越し先の市区町村へ住民票を移しましょう!
選挙の投票をするには、実際に住んでいる市区町村の選挙人名簿に登録される必要があります。引っ越した場合、転入届をした日から引き続き3ヶ月以上経過しないと選挙人名簿に登録されません。選挙権を行使するためにも忘れずに住民票を移しておきましょう。
新しく有権者となる18歳の方が、春に引っ越して新住所地の選挙人名簿に登録されなくても、旧住所地に3ヶ月以上住んでいた場合、転出から4ヶ月経過していなければ、旧住所地で投票できます。(地方選挙では、当該選挙が行われる区域内で住所移転した場合に限られます。)
詳細は総務省チラシでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1597
メールアドレス:senkyo@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日