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ホーム > 市民・くらし > 環境・公害 > 納骨等に関すること

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最終更新日:2011年3月31日

納骨等に関すること

○ 納骨をしたい

 遺骨を納骨する前に、墓地管理者へ「火葬証明書」、「改葬証明書」、又は「分骨証明書(収蔵証明)」を提出する必要があります。

○ 改葬をしたい

 現在あるお墓(遺骨)を別の場所へ移すことを「改葬」といいます。
 遺骨を市内の墓地・納骨堂から市内外の別の墓地・納骨堂に移す場合には、光市の改葬許可が必要です。
  改葬許可申請書の所定事項を記入の上、環境政策課へ提出してください。その後、「改葬許可証」を発行いたしますので、新墓地管理者等へご提出ください。

<手続きの方法>
*市営墓地の場合
  改葬許可申請書の申請者欄、死亡者の本籍、住所、氏名、申請者との続柄、性別、死亡年月日、埋火葬の場所、埋火葬年月日、改葬の理由、改葬の場所を記入及び押印の上、環境政策課へ提出してください。
  ※墓地管理者が光市である「西部墓園」「大和あじさい苑」は、収蔵証明は光市が行ないますが、「火葬証明書」が提出されていない場合は、申請者の菩提寺等にお願いすることとなります。

*宗教法人墓地又は納骨堂等及び地元墓地の場合
 上記必要事項を記入の上、改葬許可申請書の収蔵(埋蔵)証明欄に現在納骨している墓地又は納骨堂等で証明(宗教法人墓地であればお寺等、地元墓地なら墓地管理組合や自治会長など)してもらい、環境政策課へ提出してください。

※その他市町村の墓地又は納骨堂等から遺骨を移す場合は、その市町村担当者へお問合せください。

○ 分骨をしたい

 遺骨の一部を別のお墓に埋葬することを「分骨」といいます。
*火葬の際に分骨する場合
 火葬許可証のほかに、事前に火葬場(斎場)より分骨用の火葬証明書を発行してもらってください。
*納骨済の遺骨を分骨する場合
 ・埋蔵(収蔵)先が市営墓地の場合、環境政策課で埋蔵(収蔵)証明書を発行しますので、その証明書を持って分骨先で手続きをしてください。
 ・埋蔵(収蔵)先が民営霊園又墓地及び地元墓地の場合、現在の埋葬先(お寺、墓地管理組合等)で収蔵証明書(分骨する旨を明記されたもの)を発行してもらい、その証明書を持って分骨先で手続きしてください。市役所への届け出は不要です。

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お問い合わせ先

環境部環境政策課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp