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ホーム > 市民・くらし > 消費生活 > クーリング・オフ制度について

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最終更新日:2011年3月31日

クーリング・オフ制度について

クーリング・オフ制度の目的

消費者であっても一旦契約したら、原則として一方的に契約を取りやめることはできません。クーリング・オフは、特定の取引に限り、契約締結後も一定期間、消費者に熟慮する余裕を与えて、その期間内であれば一方的に契約を解消することができる制度です。すなわち、頭を冷やして(cooling)、契約から離れる(off)機会が与えられます。

クーリング・オフ制度の考え方

クーリング・オフ期間は、消費者が申し込みや契約をして、その内容を記載した書面を受け取った日から一定期間と定められています。クーリング・オフ制度を生かすためには、契約書などはすぐに熟読して確認する、情報が不十分な場合には、すぐに調べてみる、といった姿勢が大切です。その結果、適切な契約ではないと判断された場合に、クーリング・オフをすることになります。クーリング・オフをすると、消費者は代金を支払う必要はなくなり、手元に商品があれば返品し、支払った代金は全額返還してもらう権利があります。

クーリング・オフができる取引

クーリング・オフは、法律などで設けられています。詳しくは、こちら(PDF:12KB)をご参照ください。
クーリング・オフには行使時期が限られていますので注意が必要です。例えば訪問販売の場合、事業者から契約書面を受領した日を起算日として、8日以内に解約の通知書を発信する必要があります。 8日以内の消印で解約の通知書を発信すれば、事業者に届くのが9日目以降であっても有効です。

クーリング・オフは必ず書面で

クーリング・オフは必ず書面で出しましょう。記載例 電話や面接で告げただけでは、後になって「連絡を受けていない」、「解約するという内容ではなかった」、「行使時期を過ぎていた」など、水かけ論になる恐れがあるためです。
クーリング・オフの書面を普通郵便で出しただけでは、「郵便を受け取っていない」という争いも予想されるますので、必ず解約の通知書のコピーを残した上で、郵便局の窓口で「簡易書留」の方法で出しましょう。 また、内容証明郵便で出す方法もあります。


その他不明な点がございましたら、光市消費生活センター(電話0833-72-5511)へ相談してください。

 

お問い合わせ先

光市消費生活センター(生活安全課内)

住所:光市中央六丁目1番1号

電話番号:0833-72-5511

メールアドレス:seikatsuanzen@city.hikari.lg.jp

 

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お問い合わせ先

市民部生活安全課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:seikatsuanzen@city.hikari.lg.jp