○光市教育委員会事務評価委員会設置条例

平成26年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価(以下「事務の点検評価」という。)を行うに当たり、同条第2項の規定により教育に関し学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の知見の活用を図るため、光市教育委員会事務評価委員会(以下「事務評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 事務評価委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務の点検評価に関すること。

(2) その他事務の点検評価に関し教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 事務評価委員会は、3人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 事務評価委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、事務評価委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 事務評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育委員会の求めにより委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が存在しないときの会議は、教育長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、原則として非公開とする。ただし、委員会の決議により公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、会議の事案について説明させ若しくは意見を述べさせ、又はその者から必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第9条 事務評価委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、事務評価委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

光市教育委員会事務評価委員会設置条例

平成26年3月28日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)