○光市教育委員会会議傍聴人規則
平成21年5月27日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市教育委員会会議規則(平成16年光市教育委員会規則第2号)第14条の規定に基づき、光市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備付けの傍聴人名簿に住所、氏名及び年齢を記入して、係員の指示に従い入場しなければならない。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 銃器その他の危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴の制限)
第4条 傍聴席が満席となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 議事に批評を加え、又は公然と賛否を表明しないこと。
(3) 談笑し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(4) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(5) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、次のいずれかに該当するときは、速やかに退場しなければならない。
(1) 会議を非公開とする議決があったとき。
(2) 教育長が傍聴を禁じたとき、又はこの規則に違反して退場を命じられたとき。
(教育長の指示)
第7条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の光市教育委員会会議傍聴人規則第5条から第8条までの規定は適用せず、改正前の光市教育委員会会議傍聴人規則第5条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。