○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例施行規則

平成18年6月30日

規則第26号

(審査会の合議体)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体の会議は、合議体の長が招集し、その議長となる。

4 合議体の会議は、原則非公開とする。ただし、光市障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)又は合議体が認めるときは、この限りでない。

(審査会の庶務)

第3条 審査会の庶務は、福祉保健部福祉総務課において行う。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例施行規則

平成18年6月30日 規則第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 規則第26号
平成19年3月29日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第9号