○光市病院局事務決裁規程

平成16年10月4日

病院局規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市病院等事業(以下「病院等事業」という。)における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするために必要な事務取扱基準を定めるものとし、各職位の基本的な職務権限、専決又は委任に基づく決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 光市病院事業管理者(以下「管理者」という。)又は次号の専決者(以下「決裁者」という。)若しくは第3号の代決者が、事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 第6号から第10号に掲げる者及びこれらに準ずる職にある職員(以下「専決者」という。)がこの規程に定められた範囲の事項について管理者に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、この規程に定められた者(以下「代決者」という。)がそれらの者に代わって決裁することをいう。

(4) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係職位と協議し、調整することをいう。

(5) 不在 決裁者が、出張、病気その他の理由により決裁をすることができない状態をいう。

(6) 管理部長 管理部の部長をいう。

(7) 院長 病院の院長及びナイスケアまほろばの施設長をいう。

(8) 事務部長 事務部の部長をいう。

(9) 部長 部の部長をいう。

(10) 課長 課の課長及び科の科長をいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁を要する主な事項は次のとおりとする。

(1) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定により、企業管理規程を制定し、及び改廃すること。

(2) 要綱、内規等を制定し、及び改廃すること。

(3) 光市病院局(以下「病院局」という。)の事務を分掌させるため、必要な部署を設けること。

(4) 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件及び懲戒に関すること。

(5) 予算原案を作成し、市長に送付すること。

(6) 決算を調製し、市長に送付すること。

(7) 市議会の議決を経るべき事件に関し、その議案の作成に関する資料を作成し、市長に送付すること。

(8) 1件1,000万円を超える固定資産の買入れ

(9) 1件1,000万円を超える工事の起工、予定価格の決定及び請負契約の締結

(10) 管理者の交際費の支出

(11) 前3号に掲げるもののほか、1件500万円を超える支出

(12) 1件500万円を超える固定資産の売却及び処分

(13) 5,000万円を超える一時借入金の借入れ

(14) 管理部長及び院長の出張及び復命並びに休日勤務命令

(15) 管理部長及び院長の週休日及び勤務時間の割り振りの決定

(16) 管理部長及び院長の服務に関する願い及び届けの処理

(17) 使用料、手数料その他徴収に関する重要な事項の決定

(18) 工事指名願の決定に関すること。

(19) 団体交渉及び労働協約の締結に関すること。

(20) 重要な請願及び陳情の処理

(21) 重要な事件に関する広報の実施

(22) 重要な通知、報告、照会、回答、届出、進達、副申及び申請

(23) 前各号に掲げるもののほか、異例又は重要な事項

(決裁区分)

第4条 事務決裁の区分を次のとおり定め、決裁文書にはその決裁区分に従って該当する表示を朱書きするものとする。

(1) 管理者の決裁を要するもの A

(2) 管理部長の専決事項に属するもの B

(3) 院長の専決事項に属するもの C

(4) 事務部長の専決事項に属するもの D

(5) 部長の専決事項に属するもの E

(6) 課長の専決事項に属するもの F

2 前項の表示は、起案者がしなければならない。ただし、決裁権者が必要と認める場合は、変更することができる。

(決裁者の責務)

第5条 決裁者は、当該意思決定についての責任者であることを認識し、常に上司の意図を体し、決裁制度の趣旨にかんがみ、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。

(決裁手続)

第6条 起案者は、上司の指示を受け、光市病院局文書取扱規程(平成16年光市病院局規程第6号)に定める起案の原則、決裁の順序等により適正な決裁を受けることなく事務の執行をしてはならない。

(専決事項)

第7条 専決者の専決できる事項は、別表のとおりとする。

(専決の除外)

第8条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) この規程の解釈上疑義のある事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) 上司の指示で起案した事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の決裁が必要と認められる事項

2 専決者は、管理者が病院等事業の事務及び事業を管理執行する責任者として知るべき事項については、事前に当該専決予定事項の内容を報告するものとする。

3 課長は、所属する課の課長補佐に対し、自己の職務権限に属する特定の事務について、決裁権限を与えることができる。

(決裁の類推による専決)

第9条 この規程に専決事項として定めていないものであっても、決裁者において事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この規程に準じて処理することができる。ただし、継続的な事務については、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

(合議)

第10条 事務の管理執行にあたり決裁を受けなければならない事項のうち、関係のある部課長(以下「関係部課長」という。)と協議、調整する必要があるものについては、関係部課長に合議しなければならない。

2 原則として合議をしなければならない関係部課長は、別表のとおりとする。

(代決の順位)

第11条 決裁者の不在の場合における事務の決裁及びその順位は、次表に定めるところによる。

(管理部)

決裁者

第1次代決者

第2次代決者

管理者

管理部長

経営企画課長

管理部長

経営企画課長

係長

経営企画課長

係長

 

(光総合病院、大和総合病院及びナイスケアまほろば)

決裁者

第1次代決者

第2次代決者

管理者

管理部長

院長

管理部長

院長

事務部長

院長

事務部長

課長

事務部長

課長

課長補佐

課長

課長補佐

係長

(代決の制限)

第12条 前条の規定は、事案の内容が重要又は異例に属するものについては、適用しない。

(代決の表示)

第13条 代決者が代決するときは、「代」と明記して押印しなければならない。

(代決後の処置)

第14条 代決者は、代決により処理したもののうち、決裁者の後閲を必要と認めるときは、代決処理した文書に「要後閲」と明記して、事後起案者の責任において速やかに後閲に供しなければならない。

(合議を受けた者が不在のときの措置)

第15条 合議を受けた者が不在のときの措置は、第11条の規定を準用する。この場合において、「決裁者」とあるのは「合議を受けた者」と、「代決者」とあるのは「合議を受けた者に代わって処理する者」と読み替えるものとする。

(特例決裁事項)

第16条 第3条に定める管理者の権限に属する事務以外の事務で、市長の権限として留保されている事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第1項の規定に基づくもの

 予算を調製すること。

 市議会の議決を経るべき事件につき、その議案を提出すること。

 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。

(2) 法第9条第14号の規定により、事業認可及び変更認可を受けること。

(3) 法第13条第1項の規定により、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときの当該業務を執行する上席の職員の指定に関すること。

(4) 法第15条第1項ただし書の規定に基づき制定された光市病院局の主要職員に関する規則(平成16年光市規則第155号)の規定に基づき、職員を任免すること。

(5) 法第22条の規定による地方債の許可を受けること。

(6) 法第24条第3項の規定に基づき予算の執行に当たり弾力条項を発動した場合において、市議会に報告すること。

(7) 法第26条第3項の規定により、建設及び改良事業の予算の繰越し又はやむを得ない理由により年度内に支出義務の生じなかった支出予算の繰越しについて、市議会に報告すること。

(8) 法第27条の規定により、収納取扱金融機関又は出納取扱金融機関を指定し、又は変更すること。

(9) 法第40条の2第1項の規定による業務状況の公表に関すること。

2 前項の事務の決裁については、病院局において前各条の規定により事務処理をした後、光市事務決裁規程(平成16年光市訓令第5号)に基づき、市長の決裁を受けなければならない。

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(平成16年病院局規程第31号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年病院局規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年病院局規程第12号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年病院局規程第11号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年病院局規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年病院局規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条、第10条関係)

人事、一般事務に関すること

事項

管理部長

院長

事務部長

部長

課長

合議

1 事務の分担

 

 

 

 

職員の分担すべき事務

 

2 研修計画及び実施

病院局職員全体の研修の決定及び実施

 

各病院等職員の研修の決定

 

各病院等職員の研修の実施

 

3 県内(宿泊を要しない県外)出張命令及び復命受領

管理部の課長の出張命令及び復命受領

病院の副院長及び部長の出張命令及び復命受領

 

課長の出張命令及び復命受領

職員の出張命令及び復命受領

光総合病院は総務課長 大和総合病院は業務課長

ナイスケアまほろばは事務室長

4 宿泊を要する出張命令及び復命受領

管理部の課長以下の出張命令及び復命受領

病院の副院長及び部長の出張命令及び復命受領

病院等の課長以下の職員の出張命令及び復命受領

 

 

光総合病院は総務課長 大和総合病院は業務課長

ナイスケアまほろばは事務室長

5 時間外勤務命令及び休日勤務命令

管理部の職員の月45時間以上の時間外勤務命令及び課長の休日勤務命令

病院の副院長及び部長の休日勤務命令

病院等の職員の月45時間以上の時間外勤務命令及び課長の休日勤務命令

 

職員の月45時間未満の時間外勤務命令及び休日勤務命令

 

6 週休日及び勤務時間の割り振りの決定

 

病院の副院長及び部長の週休日及び勤務時間の割り振りの決定

 

課長の週休日及び勤務時間の割り振りの決定

職員の週休日及び勤務時間の割り振りの決定

 

7 服務に関する願及び届出の処理

 

病院の副院長及び部長の服務に関する願及び届出の処理

 

課長の服務に関する願い及び届出の処理

職員の服務に関する願い及び届出の処理

履歴事項に関する場合は、経営企画課長

8 通知、報告等

各両病等に共通する通常の通知、報告、照会、回答、届出、進達、副申及び申請

 

各病院等に係る通常の通知、報告、照会、回答、届出、進達、副申及び申請

 

軽易又は定例の通知、報告、照会、回答、届出、進達、副申及び申請

 

9 広報

通常の事件に関する広報の実施

 

各病院等に係る軽易な事件に関する広報の実施

 

 

 

10 職員以外の雇用

管理部の職員以外の非常勤職員の雇用

病院等の職員以外の非常勤職員の雇用

 

 

 

経営企画課長

11 請願及び陳情の処理

通常の事件に関する請願及び陳情の処理

 

軽易な事件に関する請願及び陳情の処理

 

 

 

12 公表及び公告

全部

 

 

 

 

 

13 証明書及び証票の交付

職員履歴

 

重要なもの

 

その他のもの

 

14 庁舎管理に関すること

重要なもの

 

その他のもの

 

 

 

診療医事に関すること

事項

管理部長

院長

事務部長

部長

課長

合議

1 診断及び診療の実施

 

全部

 

 

 

 

2 受診療資格の決定

 

全部

 

 

 

 

3 入退院の許可

 

全部

 

 

 

 

4 診断書及び証明書の交付

 

全部

 

 

 

 

5 検査、試験、成績書類及びその謄本の交付

 

全部

 

 

 

 

6 病院給食の実施

 

全部

 

 

 

 

7 解剖の実施

 

全部

 

 

 

 

8 病室等の配置の決定

 

全部

 

 

 

 

財務に関すること

事項

管理部長

院長

部長

課長

合議

1 工事請負費(起工伺、予定価格の決定及び請負契約の締結)

予定価格500万円を超え1,000万円以下のもの

予定価格300万円を超え500万円以下のもの

予定価格50万円を超え300万円以下のもの

予定価格50万円以下のもの

管理者、管理部長専決に属するものは経営企画課長

2 給与等の支給額の決定及び認定

 

 

 

全部

 

3 報酬の予算執行伺い

 

 

 

全部

 

4 旅費の予算執行伺い

 

 

 

全部

 

5 棚卸資産の購入、受入、払出等予算執行伺い

年契約に関するもの

 

 

(購入、受入、払出)

全部

管理部長専決に属するものは経営企画課長

6 光熱水費の予算執行伺い

 

 

 

全部

 

7 食料費の予算執行伺い

 

 

予定価格5万円を超えるもの

予定価格5万円以下のもの

 

8 交際費の予算執行伺い

 

院長の交際費

 

 

 

9 委託料の予算執行伺い(起工伺、予定価格の決定及び請負契約の締結)

予定価格200万円を超え500万円以下のもの

予定価格100万円を超え200万円以下のもの

予定価格50万円を超え100万円以下のもの

予定価格50万円未満のもの

管理者、管理部長専決に属するものは経営企画課長

10 固定資産の取得、管理及び処分(起工伺、予定価格の決定及び請負契約の締結)

(1) 500万円を超え1,000万円以下の資産の取得

(2) 500万円以下の資産の売却、その他処分

(1) 300万円を超え500万円以下の資産の取得

(2) 300万円以下の資産の売却、その他処分

(1) 20万円を超え300万円以下の資産の取得

(2) 100万円以下の資産の売却、その他処分

(1) 20万円以下の資産の取得

(2) 資産取得又は売却その他処分による登記又は登録

(3) 資産に対する損害賠償保険加入及び同損害保険金の請求

(4) 諸加入保険の更改に関すること

管理者、管理部長専決に属するものは経営企画課長

11 その他の予算執行伺い(起工伺、予定価格の決定及び請負契約の締結)

予定価格300万円を超え500万円以下のもの

予定価格100万円を超え300万円以下のもの

予定価格20万円を超え100万円以下のもの

予定価格20万円未満のもの

管理者、管理部長専決に属するものは経営企画課長

12 支出の決定

 

 

1から11までに掲げるもののうち管理者、管理部長、院長の専決事項に属するもの

(1) 職員の給与及び報酬

(2) 1から11までに掲げるもののうち事務部長及び課長の専決事項に属するもの

管理者、管理部長専決に属する予算執行伺いの支出決定については、経営企画課長

13 収入調定等

 

 

収入調定及び収入調定の更正

医療収入等の納入通知及び督促

 

14 市債及び一時借入金の借入等

5,000万円以下の一時借入金の借入申込み

 

 

市債及び一時借入金の元利償還

 

15 過誤納金の還付及び回収

 

 

 

過誤納金の還付及び回収の決定

 

16 前払金、概算払及び資金前渡

前払金の決定

 

 

資金前渡及び概算払の決定

 

17 予算の繰越し及び流用等

(1) 予算の繰越し

(2) 弾力条項の適用

 

(1) 予算の目又は節の流用

(2) 予備費の充用

(1) 会計伝票の発行

予算の流用、予備費の充用については経営企画課長

18 月例計画状況の報告

月次試算表及び資金予算表の承認及び決定

 

 

 

 

光市病院局事務決裁規程

平成16年10月4日 病院局規程第4号

(令和3年4月1日施行)