○光市災害弔慰金等支給審査委員会設置条例

令和3年7月6日

条例第22号

(設置)

第1条 光市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年光市条例第91号)の規定により災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給するに当たり、専門的見地から市民の死亡及び障害と災害との因果関係等を審査するため、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第18条の規定に基づき、光市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給等に関する事項について、市長の諮問に応じて審査を行い、市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 社会福祉士等

(4) 副市長

(5) 福祉保健部長

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから市長が指名するものとする。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。

(意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、会議の事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉保健部福祉総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

光市災害弔慰金等支給審査委員会設置条例

令和3年7月6日 条例第22号

(令和3年7月6日施行)