○光市空家等の適切な管理に関する条例

平成28年3月28日

条例第15号

光市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年光市条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(市民等の役割)

第3条 市民等は、特定空家等と認められる空家等があると認めるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(空家等対策計画)

第4条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき、市の講ずる空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、光市空家等対策計画を定めるものとする。

(空家等対策協議会)

第5条 市は、光市空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関するもののほか、市長が必要と認める事項に関する協議を行うため、法第7条第1項の規定に基づき、光市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、市長のほか、法第7条第2項に規定する者とし、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(関係機関との連携)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な情報の提供、その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の光市空き家等の適正管理に関する条例第4条の規定により提供された情報及び第5条の規定による調査により収集した情報は、法及び改正後の条例の施行に必要な範囲で収集した情報とみなし、なお利用することができる。

(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(光市空家等対策審議会委員の委嘱に係る特例)

4 この条例の施行の日以後最初に委嘱される審議会の委員(以下「新委員」という。)は、第4条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に光市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成26年光市規則第17号)第10条第2項の規定により委員として委嘱されている者をもって充てる。この場合において、新委員の任期は、第4条第4項本文の規定にかかわらず、平成28年6月30日までとする。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

光市空家等の適切な管理に関する条例

平成28年3月28日 条例第15号

(令和2年7月1日施行)