○光市子ども・子育て審議会条例

平成25年3月29日

条例第19号

(設置)

第1条 子どもの健やかな成長のために適切な環境を確保するとともに子ども・子育て支援に関する施策を推進するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、光市子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に定める事項について所掌する。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事項を処理すること。

(2) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第3項及び第4項の規定に基づく行動計画の策定及び推進について協議すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第4項の規定に基づく家庭的保育事業等の認可について協議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関して協議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者等のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条の規定により委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会の設置)

第7条 特別の事項を処理するため必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

(関係者の出席)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 委員の委嘱の日後最初に行う会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

光市子ども・子育て審議会条例

平成25年3月29日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)