○光市立図書館協議会規則

平成24年3月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市立図書館条例(平成16年光市条例第76号)第5条の規定に基づき、光市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は会長が招集する。

2 協議会の会議の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は光市立図書館において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後、最初の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

光市立図書館協議会規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号