○光市人権施策推進審議会条例

平成19年9月28日

条例第54号

(設置)

第1条 市民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会の実現に向け、幅広い人権課題に対応する施策について審議するため、光市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。

(1) 人権教育及び人権啓発の基本施策に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、人権施策の推進に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体代表者

(3) 市民

(4) 事業所の代表者

(5) 教育関係者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会の設置)

第7条 必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会の会議は、会長が招集する。

4 部会の会議の議長は、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

5 前条第3項及び第4項の規定は、部会の会議に準用する。

(関係者の出席)

第8条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(幹事)

第9条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の審議を補助する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、環境市民部人権推進課において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行後、審議会の最初の会議は、市長が招集する。

(光市非常勤職員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 光市非常勤職員の報酬、費用弁償等に関する条例(平成16年光市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

光市人権施策推進審議会条例

平成19年9月28日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)