○光市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成17年12月28日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成17年光市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第3号に規定する相当の期間は、14日間とする。ただし、これにより難いときは、市長が別に定める期間とすることができる。

(協議会の会長)

第3条 条例第7条第1項に規定する光市放置自動車対策協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(協議会の会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(協議会の庶務)

第5条 協議会の庶務は、環境市民部環境政策課において処理する。

(協議会の運営)

第6条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(調査書)

第7条 市長は、条例第9条第1項及び第2項の規定による調査を職員にさせたときは、調査書(様式第1号)を作成するものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第9条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)によるものとする。

(撤去警告書)

第9条 条例第10条の撤去警告書は、様式第3号によるものとする。

(撤去勧告書)

第10条 条例第11条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(撤去命令書)

第11条 条例第12条第1項の規定による命令は、撤去命令書(様式第5号)により行うものとする。

(弁明の方法)

第12条 条例第12条第2項及び条例第15条第2項の規定による弁明は、市長が口頭ですることをやむを得ないと認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)の提出により行うものとする。

2 市長は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その日時)までに相当な期間をおいて、弁明の機会を与えようとする者に対し、弁明通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(条例第13条第1項第2号及び第2項の規則で定める期間及び通知)

第13条 条例第13条第1項第2号の規則で定める期間は、14日間とする。

2 条例第13条第2項の規定による通知は、放置自動車引取通知書(様式第7号)により行うものとする。

(移動の表示)

第14条 条例第13条第2項の規定による表示は、放置自動車移動表示(様式第8号)とし、同項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該放置自動車の形態等

(2) 当該放置自動車が放置されていた場所

(3) 当該放置自動車を移動し、保管した年月日

(4) 当該放置自動車の保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を返還するため必要と認められる事項

(廃物認定の通知及び告示)

第15条 市長は、条例第14条第1項又は第2項の規定による認定を行う日の14日前までに、同条第3項の規定による通知又は告示を行うものとする。

2 前項の通知は、廃物認定予定通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 第1項の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該放置自動車の形態等

(2) 当該放置自動車が放置されている場所又は放置されていた場所

(3) 放置自動車を移動し、保管したときは、その日時及び保管場所

(処分等命令書)

第16条 条例第15条第1項の規定による命令は、処分等命令書(様式第10号)により行うものとする。

(廃物認定外放置自動車の保管の告示事項)

第17条 条例第17条の規定による告示は、第14条の規定を準用する。

(引取通知書)

第18条 条例第17条及び条例第19条の規定による通知は、放置自動車期限付引取通知書(様式第11号)により行うものとする。

(返還手続)

第19条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、その返還を受けるべき正当な権利を有する所有者等であることを証する書類を提示し、市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の申出があった場合において、条例第20条第1項の規定による費用の請求を行うときは、放置自動車費用請求書(様式第12号)により行うものとする。

3 市長は、前項の費用の納入があったことを確認したときその他必要と認めるときは、当該放置自動車の保管場所において放置自動車受領書(様式第13号)と引換えに返還するものとする。

(条例第20条第2項の費用の請求)

第20条 条例第20条第2項の費用の請求は、放置自動車費用請求書により行うものとする。

(処理の記録)

第21条 市長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、放置自動車処理記録台帳(様式第14号)を備えるものとする。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後、協議会の最初の会議は、市長が招集する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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光市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成17年12月28日 規則第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年12月28日 規則第76号
平成18年7月21日 規則第29号
平成19年3月29日 規則第32号
平成28年3月30日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第32号