○光市財産価格審議会条例
平成17年3月28日
条例第10号
(設置)
第1条 財産(土地及びその定着物に限る。以下同じ。)の取得又は処分に関する価格(以下「財産の価格」という。)の適正な額を評定するため、光市財産価格審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(価格審議)
第2条 市長は、財産の価格の決定に際しては、審議会の議を経なければならない。ただし、財産の価格の見積価格が1,000万円以下である場合又は財産の面積(建物にあっては、延床面積)が500平方メートル以下である場合は、この限りでない。
(組織)
第3条 審議会の委員は、知識経験のある者及び市の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。